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名前を偽って申し込む

勝手に人の名前を使用して(自分の名前を偽り)、契約を結んで、財物の交付を受けた場合、重要な事実に錯誤があったことになり詐欺として立件されますか? 場合にもよるのでしょうが・・・ オレオレ詐欺とかならあからさまで被害額が大きいのは立件されていますが・・・例えば (1)懸賞のハガキ送るときに友達の名前だけ勝手に使用するのは?立件されますか?(懸賞のハガキも、もしかして私文書?) (2)またイタズラ目的で、嫌いな人の名前と住所を使って、保険会社の資料配布にネットから申し込んだりした場合は? まぁ実害はあまりないのでしょうが、これくらいなら詐欺になっても取り合わない?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

勝手に人の名前を使用して(自分の名前を偽り)、契約を結んで、 財物の交付を受けた場合、重要な事実に錯誤があったことになり 詐欺として立件されますか?    ↑ 社会通念上、名前を偽らなかったら、契約しなかった、という 関係があれば、詐欺になる可能性があります。 (1)懸賞のハガキ送るときに友達の名前だけ勝手に使用するのは? 立件されますか?(懸賞のハガキも、もしかして私文書?)    ↑ 人物の特定に意味は無いと思われますので 詐欺にはならないでしょう。 しかし、他人名義の文書を作成していますから 私文書偽造、行使が成立する可能性があります。 (2)またイタズラ目的で、嫌いな人の名前と住所を使って、 保険会社の資料配布にネットから申し込んだりした場合は?     ↑ 同上です。 文書は紙でなくても成立する、というのが 判例通説です。 まぁ実害はあまりないのでしょうが、これくらいなら 詐欺になっても取り合わない?    ↑ 昔の話しですが、そういう事件が実際に発生した ことがあります。 他人の名前を使って懸賞に応募したところ、当選 し、名義人との間で喧嘩になった、という事件が ありました。 週刊誌は騒ぎましたが、警察は動きませんでした。

zerosum15
質問者

お礼

>他人の名前を使って懸賞に応募したところ、当選 し、名義人との間で喧嘩になった、という事件が ありました。 週刊誌は騒ぎましたが、警察は動きませんでした。 知らんかった・・・

その他の回答 (3)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.3

(1)(2)共に送る件数が何百、何千件あれば 詐欺としてでは無く迷惑防止条例等で 立件される可能性は有ると思われます。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

1は問題ないんじゃないかな。 というか名前だけで住所を使わないなら、友達の名前でなくとも 山田太郎とかでもいいでしょうし。住所は様方で。 2は定食するんじゃないかな。 1回2回なら立件までは行かないでしょうが、 保険会社が業務を妨害されたと訴えるほどの件数を申し込んだら立件されるかも。 でもまぁ、そんな胸を貼れないような姑息なことをするのが、 質問者さんじゃないことを願いますよ。

zerosum15
質問者

お礼

>1回2回なら立件までは行かないでしょうが、 保険会社が業務を妨害されたと訴えるほどの件数を申し込んだら立件されるかも。 うむ

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

どちらも金品を詐取するわけでもないので、詐欺には当たらないでしょう。 1は当たる確率も低いですし、通常被害に繋がることはないので立件以前の問題かと。 2は過去にも嫌がらせ等で大量に送り付け、郵便受けを壊したとかでニュースにもなっているので立件の可能性はあります。これが宅配ピザとかなら店に損害を与えたということでも立件されるかもしれません。 どちらにしても被害の程度等で不起訴や起訴猶予ということも考えられますが…。

zerosum15
質問者

お礼

>どちらにしても被害の程度等で不起訴や起訴猶予ということも考えられますが…。 妥当ですね

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