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相続財産に庭木も計上すると聞きましたが?

よほど立派な庭の、名木の場合かと思いますが、田舎の家は敷地も広く、つまり、庭も広く、庭いじりの好きな家は樹木もたくさんあったりします。そういう場合、実際、本当にカウントできるものなのでしょうか。また、しなければいけないのでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「庭園設備」は相続財産となりえます。 ローンを組んで家を建ててる一般庶民にははなはだ無関係なもので、有名庭園と言われて観光地となるような客観的に価値があるものが対象だと考えて間違いありません。 (聞いたことがないという方がいらしても、止むを得ないでしょう。相続税を学習した方でも知らない可能性のある知識です)。 「現状の庭園をもう一度作り上げた時にかかる費用の70パーセント相当額」と国税庁長官が通達をだしてます。 実際には相続財産に庭園設備があるのは、希なケースです。 ここで、説明するよりも、わかりやすい説明サイトがありましたので、貼っておきます。

参考URL:
http://chester-tax.com/encyclopedia/dic05_120.html
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11091)
回答No.1

そんな話しは聞いたことがありません。 国税のホームページにこのようなことが書かれています。 金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの。 庭木には、経済価値などありません。 多額の費用をかけて、1年かけて根回しをして、それから売らなければ売れません。 レッカーで市場に運んで売っていたら、赤字でしょう。 間違った噂だと思います。

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