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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽装請負だと発覚した場合の対処法)

偽装請負とは?対処法と今後の行動について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトとして入社した会社で偽装請負の可能性が浮上しました。解雇される前に税金や社会保険料の未払いや雇用保険の未加入などを確認し、法的なアドバイスを受けるべきです。
  • 偽装請負の兆候として、遅刻の注意、会社支給のパソコンの使用、決まった出社時間、契約書での秘匿事項の禁止などが挙げられます。
  • 首になった後、3ヶ月間は競合する企業での就業が制限されるため、再就職を考える場合は制約事項を把握し、今後のキャリアプランを見直す必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

労働者性があるかどうかなら、書かれている内容だけではなんとも言えないですね。 業務場所が指定されるのはかまいませんし、その指定場所が24時間開いているわけではないのなら、開始時間と終了時間の指定は可能です、この時間内に受け医者の最良で行えばいいだけのことです。 業務に必要な道具の貸与は何ら問題ありません。 >契約書には「会社に損害を与える行為及び社内で起こった事実の公表の禁止」などと書かれている これは当然ですね。 特に外部委託する際にはキツ目に縛り入れないと大変な目に合うのは発注者側ですから。 >3か月間は自宅待機で、給料が出るが、自宅待機が終わると首になる 仕事がなく自宅待機なるので補修補償をしているだけでは? 3ヶ月後に契約が切れるのであれば、そのまま契約解除というだけではないのでしょうか。 >働いていた期間は税金や社会保険料の類は払ってませんし、雇用保険にも入っていません。 請負で契約しているのであれば、一部の業務を覗いて源泉徴収は必要無いですし、 雇用していないのであれば、労働並びに社会保険も不要です。 退職後の競合他社への就職禁止特約も3ヶ月程度なら、許容範囲と判断されると思います。

noname#207938
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足に書き忘れたのですが、遅刻が何回も続いたときに上司から「これ以上遅刻したら罰金払ってもらうよ」と言われたことがあります。

noname#207938
質問者

補足

首になった事情は表向き仕事が落ち着いてきたということなんですが、3日前に女子社員とのトラブルになって注意を受け、酒の席で女子社員を恨むような発言をしたら、翌日、契約解除されたので、本当は別の理由があると思います。現にタスクリストを見ると進行中の作業が10個ぐらいあります。 >この時間内に受け医者の最良で行えばいいだけのことです。 いつでも退社できるなら裁量の余地は残されているのですが、上司からは「○○が終わってないので、帰るのを待ってくれないか」とそれとなく言われたり、仕事の内容を指示されることがたびたびありました。 しかも、去年の10月以降はこちらで計算して請求書を送る形式だったのですが、去年の10月より前は会社の方で給料を計算して振り込んでました。 こういうことをしても業務委託契約ではあまり問題ないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ひょっとして、個人と会社の直接契約が雇用でないから、偽装だって言ってる? 派遣会社など、第三のあなたを雇用するトコが出てきていないので、ものすごく違和感があります。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/001.html 請負契約で、労働場所などの環境を契約に含めるのは当たり前ですし、稼働時間に違約があったら、罰金というのも当たり前です。あなたは個人事業主という位置づけなのでは? 会社と事業主の間の支払いには、源泉は当たり前ですがありませんし、消費税分、多く支払われているはずです。 また、違約があったら、訴訟対象にできますし、きちんとした契約者を組んでいるなら、訴訟地や費用についての取り決めもあるんじゃないかな? ご質問者さんが派遣会社のようなどこかと雇用関係にないと、偽装請負ってありえないように思うんだけど、そう考えた理由を教えてもらえないでしょうか? あなた自身が事業主として請負契約を結んでいるのに税務所に申告していないと脱税になるので、その点も気になります。

noname#207938
質問者

補足

アルバイトという条件だったのに業務委託契約で契約したので、偽装ではないかと考えています。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

それであなたはどうしたいのでしょうか。 偽装請負が問題になったのは、実質派遣であったのを請負として契約をし、派遣の法律的責任を逃れたからです。 あなたの場合は派遣社員ではなかったのですね。 個人として請負契約をしたのですね。 であれば偽装請負であろうがそうでなかろうが、法的には契約の自由で問題があるとはあ思えないのですが。 いわゆる一人親方の雇用形態で実質的に雇用関係にあるとの訴えをするのであれば可能と思います。 でもそれにはある程度裁判もするつもりでもなければ無理でしょう。 そこまでやって回復できる権利はせいぜい1月分の解雇予告手当です。弁護士費用も出ないですよ。 おまけに辞める理由にはあなたの勤務上の問題もあったように感じます。 運が悪かったとは思いますが、済んだことをあれこれ言うより、今後のことを考えたほうが得策と思いますが。

noname#207938
質問者

お礼

裁判をやってもその程度なのですね。解雇予告手当に相当するものを3か月程度もらってるので、そちらの方では訴えないつもりです。 ただ、競業回避義務が契約終了から3か月間もあるのはどうにかしたいです。会社でやってきたことはスクレイピングがメインなので、それが生かせないとなると今後の転職活動に差しさわりが出てきます。 また、確定申告をする上においても給料と業務委託報酬では扱いが違ってくるので、給与扱いにしてもらわないと困りますし、失業手当がもらえないのは困ります。

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