登録型派遣についての質問

このQ&Aのポイント
  • 登録型派遣についてで、契約更新がない場合の失業保険受給について
  • 登録派遣の種類とそのケースごとの対応について
  • 会社都合以外の理由での退職とは
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登録型派遣について

登録型派遣について 登録型派遣についてで、そこに登録して、ある工場に勤務していた場合ですが、とりあえず契約が5.31日までで、6.1日から、その同じ工場の仕事が、いわゆる更新されずに、6.1から同じ仕事ができなくなった場合に、ほかの派遣の仕事も紹介されたが、給料等仕事が合わずに、とりあえず、いったんやめて、離職票をこのような時にもらう場合は、会社都合みたいになり、待機の3か月待たずにすぐに失業保険受給できるのでしょうかね・・?当然1年以内に6か月以上の雇用保険の加入金がありのことですが。 ちなみに6.1に同じ仕事が更新されないケースで聞いていますが、登録派遣で同じ仕事が6.1以降も継続もできたのに、いわゆることわり5.31でおえたばあいは、当然同じ仕事が継続更新できたのに断れば当然自己都合で待機の3か月待たないと失業保険でませんかね・・?当然2年以内に12カ月以上雇用保険加入期間も満たしてのことですが あとはけんの種類で3つあるみたいですが、3つの違いで以上の回答で違いはあるのでしょうかね 派遣の種類は3つあると聞いたのですが、この3種類のケースの場合はいずれもどうすなるのでしょうかね・・? 同じようなケースで見てですが 労働者派遣は、一般労働者派遣、特定労働者派遣、紹介予定派遣の3つに大別されます。 あと会社都合の1年以内に6か月以上の加入待機待たずに受給のケースですが、ほかの会社都合以外の理由で、その他やむを得ない理由による退職の場合もOKとかいてあるのですが、このその他やむを得ない理由とは何なんでしょうかね・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

その他などは、セクハラパワハラなどのような事実があったり、病気療養が必要とか逮捕されたなどだと思います。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

お答えしようと思ったのですが、結構複雑なようで間違えるといけないので職安で聞くことをお勧めします。ここで聞いて間違っていたとしても誰も責任を取ってくれませんから。

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