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特許侵害の損害賠償金は所得ですか?
特許侵害の訴訟の判決に基づいて支払われる損害賠償金は、所得ですか? 特許ライセンス契約に基づいて支払われるライセンス料は、所得で、所得税や消費税がかかると思います。 これに対して、特許侵害訴訟で判決が出てその判決に基づいて支払われる損害賠償金(実質はライセンス料を含む)は、所得として所得税や消費税はつくのでしょうか?
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通常の業務遂行によって生ずる収入金額に代わる損害賠償金であれば収入金額に計上します。所得税法施行令94条を参考にしてください。 消費税については、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当します。基本通達5-2-5を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm 結論は、「所得として所得税や消費税はつく」です。
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- hue2011
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会計上の大きな間違いがあります。 まず、所得というものは決算時に集計後確定するものであって、個別の入金ごとに所得かどうかなどを論じることはありません。 入金は全部収入です。 その年の収入を全部総計したあと、経費だとか控除を引いて納税対象の金額に絞り込んだものが所得です。 賠償金だろうが商品代金だろうが収入に変わりないでしょう。 次に、所得に消費税がかかるというのはどういう発想ですか。 消費税というのは、売買行為があった場合に、購買側が税金を含めて販売側に支払い、販売側がまとめて納税するものであり、単なる預り金です。 預っているだけです。 税務署の代りに預かって、あとで税務署に届けるだけのことです。 販売側が独自に払う税金ではありません。 損害賠償金に消費税をつけて収納するならば、その消費税を納税しなければいけないだけです。 そんなことをするんなら、です。するんですか。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。