- ベストアンサー
精神科医による診断なしによる処方について
前の精神神経科にお世話になった時気になりましたが。 (1)(外来の縮小・休診ー閉鎖)になるまで最後まで診断なしでした勿論説明もなしです。 これは医師法23条に適用される可能性が高い説明義務違反だと思いますがどうでしょうか? (2)さらに気になるのは診断(診断名を言わない?)をせずに薬を処方され続けたのですが やはり診断なしで薬を処方していたと認識していいのでしょうか? 病気ではないのに薬を投与されていたと言う事になると思いますが。 (2)は医師法何条に触れる可能性がございますか? 違法行為だとは思うのですがグレーゾーンなのでしょうか・・?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
精神科領域の疾患の場合は、症状が重なり合うものが多く、診断名の確定はかなり困難です。 そのため、診断名を告げないこと自体は、必ずしも説明義務違反とは言えません。 薬を処方されている以上は、診断名が告げられていない・確定していないといっても、何らかの疾患が想定されています(その症状から推察して処方している、ということ。)。 つまり、診断は行なわれています。 したがって、「病気ではない」と言い切ることはできず、「診断なしで薬を処方していた」ということにもなりません。 問題になるとすれば、薬の名称や効果・副作用が告げられていない場合です。 精神科領域の薬には副作用の強いものが多く、時には生命に危険を及ぼすことさえあります。 ですから、診断名を告げた・告げていないにかかわらず、全く薬の説明がなされていなかったのならば、そちらのほうは説明義務違反になり得る可能性があるとは言えます。
お礼
薬の副作用が告げられていないと言う事にずっと憤慨しています。 院外調剤薬局による薬の説明書が発行されるので全く説明がないとは言いませんが ほんの2、3行で自動車運転や危険な作業による注意力低下の危険性くらいしか書かれていません。あまりにも説明が無さすぎです。 処方においての説明義務違反の可能性が高いと解釈いたしました。
補足
独立行政法人のHPに書いてあります。 ttp://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/480235_1179025F1301_1_02#217 重大な副作用、その他の副作用の欄です。 患者のご家族にでもいいのでこれを先に説明すべきです何故言わないんですかね?? スキゾイドパーソナリティ障害や自閉症スペクトラムとか統合失調症に似たものであったら悪化する可能性があるはずです。 薬の作用なのか精神状態なのか分からなくなる。 さらに統合失調症で悪化した場合、病識がない場合が多いので通院しなくなるなど危険極まりない。