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試用期間内(2ヶ月)の退職について
4/16日付で正社員で入社しました。内定をもらいメールにて、仮の雇用契約書を求めましたが、ひな形(画像資料参照)がメールで送られてきました。ただ、退職に関することについては、「自己都合退職の手続(退職する30日以上前に届け出ること)」と記載されておりました。それと正式に3ヶ月目以降の本採用で雇用契約書の締結をしますと言われました。※ただ社会保険は申告しましたら加入して頂きました。このような状態で5/2で17日間経ち、退職を決意することにしました(理由は多数有)その際、仮に5/3に退職したいと先方へお伝えした場合、2週間後(民法627条1項)に該当できるのか、そもそも会社の「退職する30日以上前に届け出ること」が該当するのかが不明です。混乱を避けるためにも、どなたかお詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
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- saltmax
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回答No.1
雇い入れから暦日で14日を過ぎれば 解雇も退職も通常手順になる。 >(民法627条1項) それを知っているのに 何故、627条2項、3項ではないという 雇用条件を開示しないのか? 誰も回答できませんよ。 一項は期間を定めない雇用契約で時給、日給、日給月給の場合と 記載されているでしょう。 有期雇用契約ではなく時給、日給、日給月給で契約した場合はその規定ですよ。 完全月給の場合は 月の前半に申し出る場合の退職は次の締め日以降について申入れができる。