- ベストアンサー
税金対策:離婚前に資産名義を変更して節税できるか?
- 税金対策として、離婚前に資産名義を変更し、慰謝料としての変更による節税を検討しています。
- 現在共有財産となっている住居の名義を変更することで、離婚時にかかる慰謝料を軽減する可能性があります。
- ただし、慰謝料の金額や税務署の基準によっては、節税効果が得られない可能性も考えられます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 離婚の慰藉料は節税対策?
財産の贈与には大きな税金がかかります。しかし、慰藉料には税金がかかりません。 ですから、よく離婚時に慰藉料の訴訟が起きますが、これって訴訟の費用を含めても 贈与税より安いので、最初から夫婦で仕組んでいる合法的な節税対策ということはないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 預金の名義を変更した場合の税金について
ペイオフ解禁がいよいよせまってきましたが、私の名義の定期預金が ある銀行に複数あり、合計すると1000万円をこえてしまいます。 そこで一部を家族名義に変更して、1000万円以下にしたいのですが この場合、私から家族への名義変更は、贈与とみなされて税金を 支払う必要があるのでしょうか。 もし、贈与にあたるなら、他になにかいい節税方法があれば 教えていただくとありがたいのですが・・・・
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 家の名義変更と売買にかかる税金について
義両親の持家(築25年、担保設定なし、20年間住んでいない)のことで相談します。 義両親は現在借家住まいで、他県にある持家は賃貸にしています。 今度義両親が別居することになりました。先々、法的な離婚をするかは未定です。 別居にあたり、持家の名義を義父から義母に変更し、義母は私たちの近くに新たに家を借りて、家賃収入で住居費を賄うそうです。 1.義父から義母への名義変更について 居住用財産ではないと思うので、配偶者控除は適用外。法的に離婚してないので、慰謝料請求権にも当たらない。よってただの贈与になる…と思うのですが、間違いないでしょうか? ただの贈与の場合、時価が2500万と算定されたとしたら、義母に贈与税が970万かかる…と計算したのですが、あってますか? この970万を義父が払うとすると、これも贈与になりますよね? 2.将来、義母が家を売る場合について 主人が税金対策のために、このタイミングで私たちの家を建てる可能性について言い出しました。 しかし、義母の家を売っても、マイホーム特別控除等は適用されないと思うのですが、他に税金対策になるような方法がありますか? 義母が住居取得のために持家を売った場合であれば、何らかの減税措置が講じられるのでしょうか? 私は義母が家を売る場合、ただの譲渡所得になると思うのですが、そうだとしたら、名義変更から5年以内なら短期譲渡所得になるのでしょうか。それともいつ売ろうと長期譲渡所得になるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 毎年100万ずつでも定期贈与とみなされると税金が?
100万ずつ10年連続して贈与した場合、 1000万を分割贈与したと判断されて贈与税とられることが あるんですね。(´・ω・`)!! #節税 #贈与 #110万円 子供名義の通帳に毎年110万円振り込んでも節税にはなりません https://www.youtube.com/watch?v=mTQO1I7JfzQ
- ベストアンサー
- サラリーマンの税金
- 住まいを夫婦名義から夫名義へ書き換えるときの税金
住まいを夫婦名義から夫名義へ書き換えるときの税金 単に夫名義へ変更する場合には「生前譲与」として贈与税がかかるけど、離婚の際の「財産分与」であれば税金はかからないと本で読みました。 そこで、「財産分与」であることを担保する書類として何を準備しておけばよいでしょうか。 また、その書類が必要になるのは登記上の名義変更をする時でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 「個人再生者の保証人の資産保護の方法」について教えてください
保証人の資産について 保証人には住居(A)と別に土地が2つあります(B)(C)。 (A)(B)を担保に(C)を購入しています。 離婚慰謝料という事で、(B)(C)の土地を名義変更して保証人が 個人再生を行った場合どうなるのでしょうか? *(B)(C)の内(B)は銀行の抵当にはいっています。 *(A)の住居は住宅ローン返済済です。 (住宅ローンがなければ個人再生出来ないでしょうか?) 名義を変えても、抵当に入っていれば取られるのでしょうか? すみませんがよろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 贈与財産の価値について
親との同居が決まり、家のリフォームを検討していて住宅ローンをくもうとしているのですが、家の名義が自分(子)名義になっている事が条件である為、親名義の住居を自分(子)名義に変更しようとしています。そこで、贈与税がどのくらいかかるのか調べているのですが、住居の贈与財産の価値はどうように算出するのかわからないので教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 贈与税にあたりますか?
A(妻)とB(夫)の夫妻が離婚しました。 Aには婚前から借金(数百万円)がありました。 結婚後、Bの親から、生活の援助をしたいとの申し出があり、借金完済のために当時の借金と同額のお金を受け取り、返済しました。 Bは贈与ではなく貸与と認識し、離婚までの間ごく一部の返済を行っておりました。 後に、AとBは離婚する際の財産分与から、この借金について下記判断をしました。 A=贈与と受け取り、離婚後に引き続き返済はしない B=貸与との認識をしていたが、Aに対する慰謝料的意味合いもあり、Aに返済は求めない ただし、Aはこの借金をあくまでも「贈与(もらったもの)」と主張したため、離婚に際して交わした証書の書面上で慰謝料として換算し評価することはしませんでした。 上記の状況を踏まえると、離婚後の結果として、B親からAへの贈与があったと判断されるのではないでしょうか。 まだ、遡り課税される5年はたっていません。これから税務署に申告するべきでしょうか。
- 締切済み
- その他(税金)
- 離婚の財産分与と贈与税
結婚生活20年で、主人の不倫から離婚することになりました。主人名義の家を売り、主人の貯蓄から慰謝料をもらいます。これらの財産分与と慰謝料にも、贈与税のような税金がかかるのでしょうか。金額は、合わせて3000万円相当を考えています。 どなたか、お詳しい方がおられましたら、ご教示いただけないでしょうか。
- 締切済み
- その他(結婚)