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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金対策)

税金対策:離婚前に資産名義を変更して節税できるか?

このQ&Aのポイント
  • 税金対策として、離婚前に資産名義を変更し、慰謝料としての変更による節税を検討しています。
  • 現在共有財産となっている住居の名義を変更することで、離婚時にかかる慰謝料を軽減する可能性があります。
  • ただし、慰謝料の金額や税務署の基準によっては、節税効果が得られない可能性も考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

(a)=夫、(b)=妻の前提で回答します。 ご質問の事例も場合は、「財産分与」を原因として不動産の名義を変えるのが一般的です。 財産分与であれば、原則として妻側に贈与税は課税されません。 一方、夫側には譲渡所得税が課税されますが、居住用の不動産であれば3000万円の控除がありますので、2000万円程度の評価の不動産なら、結果として課税される譲渡所得税額はゼロになります。 財産分与の場合は、離婚の成立により効力が生じますので、名義変更の手続きは離婚届提出後となります。 どうしても離婚成立前に名義を変更しておきたい特段の事情があるなら、贈与等の手段を検討することになるかもしれませんが、一般的には、税金を気にしながら贈与をしたり、慰謝料名目のようなトリッキーな手段を取る必要はない場合が多いと思います。

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その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4026/9136)
回答No.1

下のページの説明によると 非課税の特例は離婚後の売却のみで婚姻中は適用されません。 よって名義変更は離婚後のほうがおすすめのようです。 とはいえ素人の回答ですから、必ず税務署、税理士など専門家の判断を仰いでください。 離婚における慰謝料として自宅をあげると、税金はかかるのか? http://www.gifttax.jp/res/reason/post.html

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