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主人からの贈与?

6年前に主人が浮気をして、私に慰謝料の名目でお金をくれました(300万円) お金は、少し使ったりはしましたが、大部分私の通帳に入れたままになっています。 色々読んだりしていると、離婚をしてないのに慰謝料だと 贈与税がかかるかもと思ってきました。 こちらから税務署に申告しようかと思っているのですが 大分経ってからの申告ですから、延滞金とか罰金とかかかるのでしょうか? 私が商売を始めたばかりなので、税務署に疑われたら嫌だと思って、申告するつもりです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

原則的に贈与税が課税される内容ですね。 6年前と云われてますが、平成17年の贈与なら、平成22年3月15日を経過することで課税権が時効成立してます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

生活費であっても、ご主人から渡されたものを貴方名義で預金すれば、贈与に該当し贈与税の対象になります。 なので、貴方の場合は、完全に贈与税の対象ですね。 >大分経ってからの申告ですから、延滞金とか罰金とかかかるのでしょうか? 罰金はかかりませんが、延滞税はかかるでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>離婚をしてないのに慰謝料だと贈与税がかかるかもと… 日常の生活費を超える金品のやりとりは、たとえ親子や夫婦の間であっても、税法上は贈与とみなされます。 >大部分私の通帳に入れたままになっています… 扶養義務の範疇は著しく超えているということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >大分経ってからの申告ですから、延滞金とか罰金とかかかるの… 罰金はないですが、延滞税はサラ金も顔負けする年 14.6% が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

申告する必要ないと思います 基本婚姻関係にある財産は二人のものです

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