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源泉徴収って…

質問です。 源泉徴収とはあらかじめ会社で行ってもらうか個人で行うかの違いしかないのでしょうか?  このたび契約社員として職務に従事することになりました。その際源泉徴収は会社ですることにするか?個人でするか?と聞かれたのです。 返事は保留にしてますが、違いは何なのでしょう?  あえて個人で行うメリットのようなものはあるのでしょうか?基本的に面倒か、面倒でないかの違いしかないような気がしてます。  不慣れなことなので質問自体が的を射ていないかもしれませんがよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.5

 もちろん契約社員であろうが、原則として雇用主は労働の対価としての給料を払っているなら源泉徴収をしなくてはならない、つまりご質問の通りの状況なら選択の余地などないというのはみなさんのおっしゃるとおりなんですが、「契約社員」という言葉を知っている会社が「源泉徴収義務」という言葉を知らないはずはないのでは、と感じましたのですこしだけお邪魔します。  ひょっとしてですが、会社はmacotosanさんに源泉徴収される労働者の立場をえらぶのか、あるいは外注扱いの業者としての立場を選択するのか、それを尋ねたのではないのでしょうか。  もしそうだとすれば単にお金の上だけの比較をすれば、雇用契約に基づく給与としての受け取りのほうが遙かに有利とは言えます。逆に業者扱いが有利となる局面を考えるとすれば、労働時間に制約を受けずに大きな仕事ができることや、たいていは兼業禁止規定がある社員の制約を超えて複数の会社からの契約が取れるなどの営業上のメリットが考えられます。  税金や社会保険を考える上では、雇用契約のもと給与をもらう立場ですと、所得税や地方住民税(今年の収入に対する徴収は翌年6月から)の面倒は全部雇い主である会社が見てくれます。健康保険も厚生年金保険の支払いも会社が給料から差し引いて行ってくれます。また年金の給付事故(老齢含む)が起こった場合の手取額も被用者年金である厚生年金の方が、報酬比例部分がある分だけ自営業者などの加入する国民年金よりも手厚いと言えます。  一方、外注扱いとなると個人事業主の立場となり、所得税等にまつわる申告納税はすべて自分で行わなければなりません。司法書士など税法に限定列挙された業種によっては報酬に対する源泉徴収が行われることになりますが、確定申告を行わなければならない点は同じです。  雇用と外注の制度上の違いはこのサイトの下記の質問が参考になるはずです。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=861224  雇用環境が急激に変化しつつある昨今、あえて雇用を選ばずに個人事業主としての立場を自分で選んで、世の中と闘っている人も少なくはないのですが、成功しているかどうかはそれぞれですね。  そういう話ではなく、単に給料のなかからの税金の支払い方法にかんする質問であれば、この回答は無視して下さい。そのときはひらにご容赦を。

macotosan
質問者

お礼

 別の視点からの回答ありがとうございます。 なるほど、そういうことなのかもしれません。私を個人事業主として扱うつもりなのでしょう。とにかく、私自身がこのような立場になるのがはじめての経験なので会話を聞いていても何を意図した質問なのかさえわからず、 とにかく結果を保留してみるしかなかったのです。  今回は会社のほうでしてもらうようにしようと思っています。それがとおるかとおらないかはわかりませんが。  URL大変参考になりました。 私を個人事業主として会社は扱いたいようですね。交通費を含めての支給額と言ってきていましたから。とにかくこの辺の詳しい契約をお互いまだ完全にクリアーにしておりませんからできるだけ勉強して契約締結していきたいと思います。  大変勉強になりました。  

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

給与に対する源泉徴収は、会社や個人が、人を雇って給与や賞与を支払った場合、源泉徴収義務者となり、源泉徴収税額表に定められた額を源泉税として控除する必要が有ります。 ただし、自営業者で二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている場合は、源泉徴収義務者にはなりません。 このように毎月の給与から所得税を概算で控除しておき、その年最後の給料か賞与の時に、年末調整云う手続きで1年間の所得税を精算します。 従って、本人が源泉徴収を受けるかどうか、任意に選択できるものではありません。 又、会社が源泉徴収をする義務が有るのに、源泉徴収をしないと所得税法違反となります。 なお、年末調整では処理できない医療費控除などの適用を受ける場合は、年末調整を受けた後の翌年の確定申告の期間に確定申告をする必要が有ります。 なお、2ケ所から給与の支払を受けている場合は、メインの給与についてのみ年末調整を受けて、サブの給与については年末調整がされません。 この場合は、2ケ所の給与について、確定申告をして所得税の精算をすることになります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax4ex/closeup/CU20040530A/
macotosan
質問者

お礼

 詳しい回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。二ヶ所の給与と言うのは サイドビジネス的なことをしていたりすると言うこと なのでしょうか?  とにもかくにも今回の件は会社にはしてもらいたいと 言うことにしています。 (とおるかとおらないかは別問題と言われてますが…)  回答本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

#1です。訂正 確定申告は3月でした。

macotosan
質問者

お礼

訂正ありがとうございました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1の方も書かれているように、そもそも選択の余地はなく、会社が源泉徴収義務者ですので、会社で源泉徴収しなければなりません。 その辺を勘違いされている方がいて、どうせ本人が確定申告するなら一緒だから、源泉徴収しなくても、と言われたりしますが、税務調査等になれば、源泉徴収義務者である会社が所得税を払わされる事となります。 (もちろん、その分は本人から会社が徴収する事にはなりますが) ですから、扶養控除等申告書を提出して年末時点で在職していれば、年末調整してもらえますので、他に所得がなければ何も個人で手続きする必要はなくなりますし、いずれにしても会社に源泉徴収してもらうべきです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm
macotosan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  なるほど、会社が行うべきことと決まっているわけですね。それをあらかじめ引いておくというものだと。  回答ありがとうございました。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

そんなの、選択できるほうがおかしいです。 1ヶ月の給与が87000円(※)を超えれば源泉徴収の対象になりますから、会社がその事務を行うべきです。 1ヶ月の収入が87000円より少ない場合、または2箇所以上から給与をいただいている場合には12月に確定申告をします。 それをあえて個人でするメリットなんてなんにもありません。 (※)扶養人数などにより違いがありますが…

macotosan
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 なるほど、なれないことなのでどうしなければいけないの か判断できず困っておりました。 基本的には会社側が行うべきことなんですね。  ありがとうございました。

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