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じゃがりこに爪楊枝刺した少年の逮捕理由
ちょっと前に、コンビニのじゃがりこに爪楊枝を突き刺すビデオを撮ってユーチューブにアップした少年がいたじゃん。自称19歳だそうです。他にも、ジュースを万引きしたり、ネットカフェでビールを飲んだりしてました。 しかし、実際は撮影上のトリックで、じゃがりこは既に購入済みの物だったそうです。それを購入前の商品に見せかけて、爪楊枝を差し込むといったイタズラでした。ジュースの万引きも、購入済みのジュースを盗んでいるかのように見せかけただけ。ビールも、本当はコーラだとか。 つまり、全ての行為は合法のように私は思います。その一方、少年は逮捕されています。 さて本題、少年が逮捕されたのは何故でしょう?冤罪だと私は思うのですが、ドーかしら? 罪名は住居侵入罪で、その容疑で逮捕したとニュースで聞いたのですが、そんなのアリ?コンビニには、買い物したり、トイレ借りたり、コピーしたり、ATM使ったり、そんな感じの目的で入店します。しかし、イタズラ動画の撮影は、コンビニの本来の活用目的の範囲外で、その目的で入店したから住居侵入罪に当てはまるんだそうです。 だけど、警察や世間は、じゃがりこに爪楊枝を刺すビデオをユーチューブで見て、ムカついたから逮捕したのだと思う。「目障りビデオ公開罪(刑法673条)」があると良かったけど、それは架空の法律だから、何とかして逮捕の理由を探して、実法律の住居侵入罪を強引に当てはめたんだと思う。だとすると、セコい気がしませんか?何故ならば、人は合法の範囲で自由に行動できるのに、誰かが目障りだと思ったら、強引に別の法律をこじつけて逮捕するってことになるじゃん。 コイツが目障りだから、何とか逮捕したい。だけど、目障りだけなら合法だから、逮捕できない。逮捕するには、逮捕要件に当てはまる理由が必要だ。そうだ、住居侵入罪だ!これでコイツを逮捕して、目障りなビデオ投稿を制止しよう! ↑ もし警察官の頭の中がこうなら、この警察官は「目障り罪」の立法化を提案すべきだと思う。 鍵かかってるとか、入場に有料チケットが要るとかなら、住居侵入罪で逮捕は合理的だと思う。しかし、コンビニの出入口はオープンだから、仮に住居侵入罪が当てはまったとしても逮捕は過剰では?本音と建前ですかね、表向きは住居侵入罪で逮捕なんでしょうけど、本当の逮捕理由はビデオがキモイからですよね。
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- hekiyu
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"少年が逮捕されたのは何故でしょう?冤罪だと私は思うのですが、ドーかしら?" ↑ 建造物侵入で逮捕だったと記憶しています。 冤罪ではありません。 ”罪名は住居侵入罪で” ↑ コンビニですから、住居ではありません。 建造物だと思います。 そして、建造物管理者の意思に反する 立ち入りが、建造物侵入罪、というのが 最高裁判例です。 ”セコい気がしませんか?” ↑ セコい気はしますが、違法ではありません。 ”それは架空の法律だから、何とかして逮捕の理由を探して、 実法律の住居侵入罪を強引に当てはめたんだと思う。” ↑ 強引ではありません。 自衛官の官舎の郵便受けに反戦ビラを投函しようとした 活動家が、やはり建造物侵入罪で逮捕され、最高裁によって 処罰されました。 つまり、警察は最高裁の判断に従っただけです。 ”仮に住居侵入罪が当てはまったとしても逮捕は過剰では?” ↑ それはいえますね。 反戦ビラのときも、やり過ぎだ、という批判が 多かったです。 ”本音と建前ですかね、表向きは住居侵入罪で逮捕なんでしょうけど、 本当の逮捕理由はビデオがキモイからですよね。” ↑ キモい、というよりも、こんな悪質ないたずらには お灸を据えてやろう。 一罰百戒だ、ということだと思います。 たぶん、とっくに保釈され、起訴もされないんじゃ ないですか。
- STAX217A
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投稿者様が、法律家でもないでしょうし、犯罪行為に対する、警察関係者(権力?)サイドの意向・思惑が、分かりようもありませんでしょうし、こう言った”只のSNS会員通信サイトで、どのように尤もらしそうな、自論を展開されても、当方も”法律専門家では、ないけれども、実はこう言った、何が目的で・誰が得?をするでもない、劇場型犯罪行為は、全て実は警察官が逮捕する決めては、その犯罪もどき行動・行為で、世間・マスコミ報道・騒動を起こす事自身が、実は公序良俗・社会正義等々の側面からすれば、許しがたい事である事は、確かに否めません。 ⇒ご指摘の様に、仮にその自称19歳の方の、自作自演による、世間を騒がせる更には、マスコミ報道があった等で、当時の被疑者が実は只のイタズラ心の気持ちで、警察官をたぶらかしてやりたい等の、愉快犯罪+当時同様な食物への異物混入事件(虫が入っていたぞと、ユーチューブへネット・チクリをした事等)から、これは模倣犯なのか・・・色々な、けしからぬ疑惑がでてきたので、確かに逮捕理由が、あれっ変だと考えるのはありえますが。 ⇒それよりも、模倣犯罪の根絶こそが、最終目的でしょう。 ⇒既に、逮捕されてしまいましたら、後は検察庁から裁判所で、その罪と罰については、判決をうける事だけでしょう。単純悪戯でも目にあまるし、青少年の非行位?で、すまなかったと言う事でしょう。 ⇒警察の法律適用が疑問だとか、とも角逮捕はセコイ・ビデオがキモイ等の陳腐愚劣で、ダサイ理由等がありうるはずが、ないでしょう。○そう言う事は、自明の理でしょう。 ⇒刑法・法律に準拠していない等の、投稿者様が、正義の使者のおつもりでしたら、どうぞ堂々と、警察庁・検察庁含めて権力への挑戦なり・投稿者様ご自身単独の姓名で、告訴行動をされれば、よい事でしょう。そういうご立派な方が、世の中に出てくれば、さぞかし、一般外野席で傍観している、皆々様が拍手喝采を、して戴ける事でしょう。
- eroero4649
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本当の理由は質問者さんのおっしゃるとおりというか、あんときゃ湯川さんと後藤さんの事件の直前で世間がネタ枯れしていて異常に大騒ぎになった(ここでもやたらと質問が林立していました)ので、警察も動かざるを得なかったところだと思います。ISILの事件や川崎の事件で世間が大騒ぎしている時期にやっていたら、相手にもされなかったでしょう。 んで、不当逮捕云々については、公安警察とプロ市民の間で長年行われてきたことで、警察がその気にさえなればいくらでも逮捕することはできるんですよ。例えばプロ市民の皆さんがビラをポストに投函すると不法侵入とかでしょっぴきますが、同じポストにメニューを入れたピザ屋の兄ちゃんはスルーされます。また、沖縄の辺野古問題で撮影していたジャーナリストだか誰だかの撮影を邪魔しようとして海上保安庁の係員が上からその人にかぶさったのですが、それについても「その人が海に落ちそうだったから危ないんで守ってたんです(すっとぼけ)」とコメントしています。 もし彼の逮捕が不当逮捕だったなら、プロ市民の皆さんとそれを支援する人権派弁護士が噛みついてきますので、一応ちゃんと法的な手順は踏んでいますよ。
- あずき なな(@azuki-7)
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買った物を持ち込んで万引きしたように装う事も罪に問われるのだそうです 北村弁護士が言ってたので間違いないでしょう