- ベストアンサー
★NHK籾井会長を罷免すべきでは?
彼は国民を愚弄していませんか?・・・ NHK受信料の支払いを全国民で阻止すべきではありませんか?・・・・・・・・・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
関連するQ&A
- ★NHK会長を即時、罷免すべきでは?★
政治的中立であるべき、NHK会長が今、右翼思想に染まっています・・・ 1,彼は即時罷免すべきでは?・・・・・・・・・・・・ 2,放送法に違反のNHKの受信料は不払い運動を全国的に展開すべきでは?・・・・・・・・・・・・・
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- NHKの受信料について
NHKの受信料の支払いは強制だそうですが、この義務はいつ発生するのでしょうか? 1、日本国民である時点 2、テレビを購入した時点 3、テレビを設置した時点 4、テレビをアンテナにつなぎ、(NHK以外の)番組を視聴可能にした時点 5、NHKを視聴可能にした時点 6、NHKを視聴した時点 何の説明もなく、引っ越してくる以前の受信料も請求されたので頭に来ました。 法律上のことを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- NHK
NHKの放送受信料金・・・・・・・ ようするに、日本放送協会の受信料金。 NHKは、国民から受信料金を取っていますが、CMは流さないの? NHKもスポンサーを入れて、そこから金取ればいいんじゃね? テレビは、みんなが見るもの。 見てない人はいないと思う。 それとも、NHK受信料も、税金の一部? 政治家のやり方汚いと思うよね? 税金は別にとって・・・・ いったい、どのくらい取れば気が済むのか。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- NHKの受信料について
NHKを見ずに民放だけ見たいという場合、理屈的にはNHKの受信料を払わなければ済むはずですが、現実問題として民放だけ映るテレビが無く、放送法によりNHKの受信料を払わなければいけないことになっているようです。 どうしてもNHKの受信料を払いたくなければ、テレビを廃棄処分にすればいいのですが、そうなると民放が見れなくなります。 民放は、全ての国民が強制的に受信料相当分を払わされてますから(広告料等で)全ての国民が見る権利があるのに見れないというの は、不当にカネを取られていることになり、違法なのではないですか? NHKの受信料を義務付けるのであれば、前提条件として民放専門のテレビを売り出す義務があるんじゃないでしょうか? それが出来ないのであれば、受信料を義務付けるべきではないとおもうのですが。
- 締切済み
- その他(法律)
- NHK会長籾井とは一体何者?真の目的は?
就任会見でわざわざ問題発言をして、NHKの中立性を脅かすかのような印象を与える目的は何なのでしょうか?安倍を嫌う財界からの回し者なのでしょうか?彼は一体何者なのですか?
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- nhk受信料
nhk受信料の支払い義務として「受信機があること」というのがありますが 1 近々tvを売り払いtvのない生活をするところ 1-1アンテナはまだtvに接続されておりtvもまだある 1-2アンテナはtvから外されているがtvはまだある tvもアンテナもなければ勿論nhk受信料の支払い義務はないわけですが、さて上の状態でnhk 職員が家に来た場合にnhk受信料の支払い義務やむなきにいたるでしょうか。いたらないのはどれでしょう。それとも全部いたらないか、全部いたるか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- NHKの受信料、どう思います?
NHKの受信料、どう思います? NHK受信料、私は払っていない(契約していない)のが30年ぐらいですが、 都度重なるNHKの不祥事や、エンタープライズなどの‘人の払った受信料’で作られた番組コンテンツを営利で販売しているとか、今回の暴力団が絡む相撲とか、ホントNHK受信料を払っていなくてよかった、と思う日々です。 NHKが本当にジャーナリズムや、国民側に立つ存在ならば受信料は払わなくてはいけないと思いますが、そう思えたことは一度もないんですよ。 なんでNHK受信料あるとおもいます?
- 締切済み
- アンケート
- NHK 籾井会長について 親日や反日、捏造関連
いまいち分からないので教えてください。 NHKの籾井会長は、親日ですよね? 厳しくNHK再建に動いている為(売国奴社員などに対しても厳しくしている)に反日売国奴の朝日新聞などに叩かれているんですよね? 籾井会長に任せれば、今後のNHKはまともな国営放送になってくれますよね?
- 締切済み
- メディア・マスコミ
補足
命をかけて頑張ります・・・・・・・・・・・