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障害福祉サービス共同生活援助の配置基準について
生活支援員と世話人は兼務できますか? 教えて下さい。
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結論から言いますと、兼務可能です。 但し、それぞれの職務の目的(下記の◯を参照のこと)が異なるため、その勤務に係る時間帯や内容に重複がないことが必要です。 また、生活支援員については、その配置について、障害程度区分毎に必要な人員数を満たしている必要があります。 なお、実際には、指定する都道府県毎に条例や規則等で細かい運用規定や疑義解釈が異なることが多く、兼務等に関して条件が付されていることがありますから、必ず都道府県に確認して下さい。 ◯ 世話人‥‥食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する(介護を除く支援を行なうイメージ) ◯ 生活支援員‥‥食事や入浴、排せつ等の介護を行なう(介護中心の支援を行なうイメージ) <参考> http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/grouphome/chgh-gaiyou.html#jinin-kijun
お礼
回答ありがとうございます。よく分かりました。市にも問い合わせて聞いてみます。