障害福祉サービス受給者証の詳細と利用条件

このQ&Aのポイント
  • 障害福祉サービス受給者証は、生活介護サービスを受けるための証明書です。
  • 受給者証には一般23.00日/月と記載されており、利用可能な日数がわかります。
  • 詳しい内容については通知に記載されていないため、具体的な利用条件や時間などについては別途確認が必要です。
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障害福祉サービス受給者証

母の件でたびたびお世話になっております。 今回、母の障害福祉サービス受給者証が届きました。 区分3でサービスは生活介護となっております。 支給量等の覧に、一般 23.00日/月 と記載されてました。 1. これは一月に母が利用できる日数なのはわかったのですが、   時間などは関係してこないのでしょうか?? 2.  介護サービスにはケアマネがついてますが、障害の施設利用の場   合も、ケアマネはつけるべきなのでしょうか?? 通知は来たものの、そういう詳しい内容は一切書いてなかったので、 根本的な内容がわかりませんでした。 初歩的な質問かと思いますが回答よろしくお願いします。

noname#95320
noname#95320

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

障害福祉サービスの生活介護、ということだと、デイサービス(通所サービスで生活訓練などを行う)になるので、「何日」という単位で支給量を数えてます。 1か月の日数から8日を差し引いた日数が基準なので、23日。 つまり、目いっぱいの量が支給されることになりますね。 どういうことかというと、生活介護事業所の1日のスケジュールを目いっぱい使っていただいて23日ですよ、ということになります。 これが受給者証の内容です。そのまんまですよ。 というより、申請するとき、もうちょっと最初にきいておくべきだと思いますけれど。 一方、障害福祉サービスの場合、介護という名前は付いていても、ケアマネジャー(介護支援専門員)が係わることは絶対要件じゃないんです。 介護保険サービスとの違いはここにあります。 障害者施設の場合、相談員とか相談支援専門員という名称で、生活相談を主な仕事にしてたりします。 極端に言うと、事業所の相談員の人や支援職員と直接話し合って契約で決めて行く、っていう感じになりますよ。 ケアマネジャーを介する訳とは限らないんです(どっちでもいい、ということ)。 どうも、障害者自立支援法のことをあんまり調べないまま、利用しようとされてるように思いましたけれど。 混同されてるようにも思いました。 介護保険サービスとの違いも含めて、もうちょっとちゃんと調べたほうが良いんじゃないですか? それぞれのサービスの違いで、できることとできないこととがありますから。

noname#95320
質問者

お礼

親切にありがとうございました。 一応、申請の時に思いつく疑問は聞いたのですが、いざ申請して受給者証が来た時にわからない事が出てきたので聞きました。 市役所、大阪府のHPを調べても難しい内容で理解できなかったので、こちらで聞く形になりました。 自分なりにも、自分のわかる範囲で調べたつもりです。 それでも、わからない。役所に聞くにも担当者が居ないだのと、返答待ちの状態が続いてこちらで聞こうと思ったのですが、教えて頂いて失礼かと思いますが、人にはそれぞれ能力があると思います。 得意分野、不得意分野。 私のわかる範囲で調べてもわからなかったのでこちらで質問したのですが.....そういう言い方をされるとは非常に残念です。

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