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生活保護者との共同生活

微妙な質問です。 契約者の住んでいる(または是から契約)賃貸に生活保護者が同居するに当り 生活保護者に家賃の折半を申し入れる事は役所としては許可するのでしょうか? 関係としては戸籍上他人ですが元夫婦です。 基本は生活保護者に対しては親兄弟や前夫・前妻からも 援助を受けるべしと有ります。その際に、保護費の一部から 賃貸契約の補助は受け取れますか? 家賃補助も満額で支給されるものなのでしょうか? 元夫婦のどちらかがこの条件で支援をすると役所約束したら 許可されるのでしょうか? 偽装離婚ではなく離婚後十数年が経過している関係です。 賃貸契約が通るか通らないかは別として・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

同居の場合、一緒に住む人に生活能力がある場合は生活保護を受けられないそうです。 http://www.seihogo.com/cp1413.html 安定した収入がある人との同居は生活に困窮しないと判断されるそうなので、生活保護に頼らず生活の面倒を見るというつもりで同居をする覚悟が必要になるのではないでしょうか。 母子家庭でしたらお住いの市町村にて優先的に安い物件を借りることができますのでそちらを利用されれば生活保護は受給したままでいられると思いますよ。

VFR-R
質問者

お礼

有り難う御座います。 同居には問題が有りそうですね。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>基本は生活保護者に対しては親兄弟や前夫・前妻からも >援助を受けるべしと有ります。 夫婦は離婚すれば扶養義務はありませんから、元の配偶者から援助を受ける権利もありません。 子供が同居していれば、その子には扶養義務はあります。 質問のケースについては2人世帯として生活保護摘要の可否が検討されることになります。 2人両方の収入、資産、稼働能力等で保護の適否が決定されます。

VFR-R
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 同居事態が困難で有ると思います。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 『戸籍上他人ですが元夫婦』では、逆に言えば「戸籍上他人になった夫婦」の一方が同居しながら生活保護を受給するってことになります。『偽装離婚ではなく離婚後十数年が経過』でも疑えばいくらでも疑える。納税者から見れば明らかに不正受給でしょう。

VFR-R
質問者

お礼

見方により偽装離婚に当りますね。 本人達は、これ以上お互いが困らない様に 考えている見たいなのですが・・・

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