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生活保護者に仕送りの場合
生活保護者に仕送りとして家賃を払っていたり家をかわりに借りてあげてお金も負担している場合。 その家を退居したら戻ってくる敷金は役所に納めなくてはならないのでしょうか? その賃貸住宅の契約者は、保護を受けている本人ではありません。 仕送りをしている人が名義人です。 返還された敷金は保護をうけている人の収入になるのでしょうか? 住宅を借りるときに保護をうけている本人の名は入居者欄のみです。 仕送り人が契約して、解約して、戻ってくる物は仕送り人のものではないかと思ったのですが、生活保護者の収入に分類されるのでしょうか?
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役所としては 当然退去の際に戻るであろう敷金が 『誰にいくのか』 を確認したくて尋ねているのでしょうから、質問者様へ戻ると分かれば それ以上のことは言わないでしょう。 質問者様の収入報告云々については、受給者本人の収入とは関係ありませんから、無視していいと思います。 ただ、質問者様が戻ったそのお金を次の住宅を借りるときの敷金などに再度充てる場合は、その連絡だけはして下さいと、ということなのだと思います。誰の援助も受けられない方には、役所は住宅に係る敷金等の給付もしますから、その意味でだと思いますよ。
障害者社会復帰施設に従事しております。仕事柄、生活保護受給に関して その申請や申告、諸手続き等にも少なからず関わりがありますので、参考になればと思います。 保護費受給者が居住される区の役所は、毎月1回 月の中ほど迄に受給者から提出される『収入申告(前月分の確定収入と当月分の見込み収入)』に基づいて (その様式は各役所に従うものと思いますが)、当月分の保護費を決定します。 決定すると受給者へ『保護決定通知書』というものを送付し、翌月1日に指定の金融機関へ保護費を振り込みます。(振込日は若干ずれることがあります。) この『保護決定通知書』には 「生活扶助」、「住宅扶助」他に分類された種類と程度があり、それぞれの枠に給付額が記載されています。 質問者さんが家賃を負担されていたのでしたら、当然 「住宅扶助」の枠には何も記載されていないはずです。これは 生活保護受給申請時にその条件で受理されたのでしょうから、その件については役所の記録をたどれば はっきりすることと思います。 それと、住宅退去などに伴う敷金の還付金は、入居時に敷金を受給者本人が支払ったものであれば、本人の『元々あった蓄え』と見なされてしまうため、その同額分 保護費は削減されてしまうのですが、ご質問の場合、賃貸契約者は質問者さんで 敷金も質問者さんが負担されているのであれば、敷金は受給者本人の蓄えから払われたものではなかったことになります。 考え方としては、受給者本人の生活を『国』と『質問者さん』が援助しているということになり、敷金の還付はどこへ帰属させるかということでしょう。当然 質問者さんへですよね。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>その賃貸住宅の契約者は、保護を受けている本人ではありません。 仕送りをしている人が名義人です。 だったら、敷金は契約者に返還されます。 入居者に返すということはありえません。 勝手に入居者に渡すというのは、契約違反です。 契約者が、入居者に渡してくれというなら別ですが。 その場合は、届出の義務があり、場合によっては支給額を減らされます。 退去のあと、住居をどうするのかにもよると思いますが。。。
補足
保護を受けている本人の収入になりませんよね。 契約者の事であって入居者には関係ないですよね。 さらに入居者はその返還されるお金を受け取ってもいないし元々払ってもいない。 さらに過去に同じ例がありその時は別の担当者で返還金をよこすようには言わなかったので、「契約者は私です。」と主張すると 「でも収入は報告していただかないと。」といわれ 「契約者の収入が本人の収入になるのですか?」と言うと。 「え?と資料を見直して「ふーん」とか「はぁ~・・・」とか堂々としていた態度一変してなにかごまかしているような感じになって「まあ、お金が戻ってきたらとにかく教えて下さい。」 と言って終わりにされました。 保護を受けているわけでもない私の収入を報告する義務はあるのでしょうか?
- youcan1951
- ベストアンサー率23% (40/171)
毎月の保護費を決めるため受給者は収入状況を定期的に役所に知らせます。 家の提供を受けたり、仕送りがあれば役所は歓迎です。支給額を減らせるからです。 正直に記載すれば問題ありませんが、担当者にきちんと相談することが大事です。
補足
>家の提供を受けたり、仕送りがあれば役所は歓迎です。 そうなのです、大歓迎でというよりむしろ無理矢理。生活に困っているから、申請しているのになにかそういう前提を途中で見失うんですよね役所の人は。いかに支給額を減らせるかの方に燃えるんです。そこには もう困っている人を助けてあげようと言う心は忘れ去られているのです。 私の場合困っている人を出来るだけ助けてあげようということで仕送りをしています。(というかこれを交換条件で支給するとう言い回しでした) そんな人の返還金もとろうとするのはどうかと思いました。
先ず、生活保護を受けているものに対して、仕送りすること自体、法律違反となります。仕送りした者及び、受けたものの両者が罰せられることでしょう。これまでの生活保護費の全額を役所の担当者へ返金を申し出ないと、発覚した場合は、違約金などを加算された上での返金を課されますし、今後、一切、どこへ行かれたとしても生活保護は受給できません。全国の役所間は、網羅されております。生活保護費以外に収入(家賃なども全てを含む)がある場合は、担当者への報告が義務です。家賃だとしても、仕送りをうけられるのであれば、生活保護を受ける対象者外です。家賃を含んでの生活保護ですから。生活保護を受けている人の収入とするなら、役所への報告が義務となり、生活保護費の全額又は、計算後の返金と、今後の生涯に渡り、対象者となれません。
補足
>先ず、生活保護を受けているものに対して、仕送りすること自体、法律違反となります。 とありますが、仕送りをすることは法律違反ではありません。 役所でも支給額を減らす為に仕送りを働きかけます。 今回の質問は、保護を受けている本人が契約していないものに対しての返還金と「仕送り」の分類についてです。 説明が足りなかったようですみません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もともと住宅に関しては全面的に仕送りをするということを交換条件に 支給が認められたようなものなので、おかしなことをいう担当者だなと思いましたが、突っ込んで反論するとごまかすのですが、自分の方が間違っていたというのを最後まで言わないで、敷金が戻ってきたら連絡するように言ってきたのでこんなことはありえないと思いました。 当然報告する義務もないということですよね。