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著作権と特許法について
著作権と特許法って何が違うのですが? あと著作権って結構問題点があると思うんです。同人誌なども著作権に触れてないんでしょうか
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著作権は著作物に関する権利であり、 特許権は発明に関する権利です。 著作物も発明も知的財産であり、 著作権法及び特許法は 「知的財産法」「知的財産権法」と呼ばれる法分野の法律です。 著作権と特許権の大きな違いを3つ挙げます。 1.著作権法にいう「著作物」には創作的な表現が必要であり (←著作権法第二条第一項第一号)、 単なるアイデアは著作権で保護されない。 特許法にいう「発明」とは、 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である (←特許法第二条第一項)。 2.著作権は、著作物を創作することによって発生し、 無方式で享有されるが、 特許権を取得するには、 特許法に定める方式による手続を経る必要がある。 3.著作権で保護されている著作物に依拠せずに著作物を創作した結果、 表現の本質的な特徴が偶然、似ていても、 その創作行為は当該著作権の侵害にはならないが、 特許権で保護されている発明と本質的に同様な発明を 事業において特許権者の許諾を得ずに実施すると、 仮に偶然による一致であっても、当該特許権の侵害になる。 (特許発明の内容は特許公報を通じて公開されるので、 偶然による一致であるという主張は通らない。) > 同人誌なども著作権に触れてないんでしょうか。 著作権を侵害している場合もしていない場合もあり得ます。 小説や漫画などの既存の作品に依拠して著作権を創作する際に、 アイデアを借用するだけで表現の本質的な特徴が全く異なれば、 著作権の侵害になりません。 プロの作家や音楽家やゲーム制作者には、 海賊版などの流通による著作権侵害によって 多大な不利益を被っている人がいる一方、 二次創作に対して寛容な人もいます。 日本では、著作権者が黙認している限り、 二次創作は民事上の著作権侵害の問題を生じませんし、 刑事上も、たとえば海賊版の製造・販売のような悪質な例を除けば、 捜査機関が二次創作について著作権侵害罪で検挙することは稀です。 > あと著作権って結構問題点があると思うんです。 あなたが考える著作権制度の問題点はなんでしょうか? 現行の著作権法は、 明治32年に制定された(旧)著作権法を 昭和45年(1970年)に全面改正して制定され、 昭和46年(1971年)1月1日から施行されていますが、 これまでに十八次にわたって改正がなされました。 □ 日本法令索引: 著作権法の沿革 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=dmAHJN8TtUvtttcvcePBGA%3d%3d 概して言いますと、 著作権法の改正は、著作物の保護についても、利用についても、 情報通信技術の発展などの社会情勢の変化を後から追う傾向にあります。 著作権制度は、 「文化の発展に寄与すること」を目的とする(←著作権法第一条)ので、 著作権法には、特定の場合について 著作権を制限し著作物を自由に利用できることとする規定 (第三十条から第四十七条の十まで)が置かれていますが、 このうち条番号が「何条の何」という番号になっている規定は、 改正で追加されたものです。 □ 公益社団法人著作権情報センター : 著作物が自由に使える場合は? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html なお、著作権法に定める著作物に関する権利には、 財産的利益を保護するための著作権とは別に、 著作者の人格的利益を保護するための著作者人格権があります。 著作権は他人が譲り受けや相続によって承継することができる権利です。 著作者人格権は他人が承継することができず、 著作者が死亡するとともに消滅しますが、 その消滅後において著作者の人格的利益を保護する規定があります (著作権法第六十条)。 著作権を制限する規定は著作者人格権には影響を及ぼしません。 □ 公益社団法人著作権情報センター : 著作者にはどんな権利がある? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html : 著作権法 http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html