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夫の社会保険組合に戻るには

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

勘違いされている部分はございませんか? 社会保険の扶養要件の130万円は、所得税などの扶養要件と判断すべき機関が異なります。 社会保険の扶養では、あくまでも見込み年収が130万円であり、結果の年収ではないはずです。したがって、突発的な勤務増により、結果的に130万円を超えるぐらいで、扶養から抜ける必要はありません。 また、130万円を超えたからといって、あなたの勤務先で社会保険に加入する理由にはなりません。あなたの勤務内容が正社員に比べて3/4以上となることが要件です。 金額が不要の範囲内であっても、3/4の要件を満たせば、勤務先の社会保険なのです。この3/4というのは、給与面ではなく、勤務日数や勤務時間で判断します。 したがって、扶養の要件を満たさず、勤務先の加入要件にも満たなければ、あなたは国民健康保険と国民年金である必要があります。 まずは、あなたの勤務予定が減ったことを理由に現在の勤務先の要件から外れて、社会保険の資格を失うことが重要ではないですかね。 そして、今後の給与の見込みの月額を判断し、その12カ月相当が130万円未満であることをご主人の会社へ伝え、あらためて社会保険の扶養として処理してもらうことですね。 一例として、月給100万円だった人が6月に退職し、再就職の希望がないとした場合には、その方の所得税のにおける年収は600万円となります。この人は家族などに税務上扶養されていることとすることはできません。しかし、6月の退職後についての見込み年収は0なわけですので、退職後に社会保険の扶養となることはできるのです。 社会保険の扶養の要件は、全国一律に見えるかもしれませんが、ご主人の勤務先の加入される健康保険団体が認める必要があります。条件なども一部異なる場合もあります。さらに勤務先の会社の事務担当者が理解していない場合もあります。 内々に健康保険団体に相談し、その結果を事務担当者に話をすることが必要な場合もあるでしょう。

shihon0419
質問者

補足

ありがとうございます。昨年度は3月より社員とほぼ同じ日数、時間も1日7~8時間勤務でした。(社員とあまり変わらないと思います)130万の収入見込みがあるかは新しくパートさんが入るまでははっきりわからないので今回のような状況になりました。 主人の会社には月13日ぐらいの勤務になり収入も減少しますと主人を通して伝えました。私がお聞きしたいのは主人の会社で手続きが済んでから私の会社へ社保を抜ける手続きをおこなえばよいのでしょうか?

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