子どもの扶養認定・同じ保険組合

このQ&Aのポイント
  • 子どもの扶養認定について相談です。
  • 家族の保険組合に関する問題が発生しました。
  • 保険組合の扶養認定基準について疑問があります。
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子どもの扶養認定・同じ保険組合

夫(国保)・私(女)・子ども(小学生)の家族構成です。 私は派遣社員として働いており、派遣会社の保険に加入しています。夫は自営業で赤字を出しており、確定申告は損失申告で出しております。そのため、子どもを私の扶養にしていました。 3月末まで派遣の契約が終了し、新しい派遣会社で4月1日から仕事をしています。派遣会社を変えたので保険等の手続きを改めてしているのですが、3月まで加入していた保険組合も、今の派遣会社でも保険組合は同じところでした。 3月末までは子どもを扶養することができたのに、4月になって不承認になってしまいました。 1.主人より私の方が所得が多い 2.加入した時より、今年度の方がさらに収入が増える見込み 条件は満たしていると思いますし、実際に子どもの生計は私自身がみております。 なるべく扶養にはしたくない、という保険組合側からいやがられているような気がします。が、保険組合の子どもの扶養認定の基準がアバウトで納得がいきません。このような場合、「以前は入れていたのに…」と言ってもう一度お願いすることは可能でしょうか。 月曜日に会社に連絡をしたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

健康保険組合の被扶養者認定には、その組合独自の基準があり、その組合に聞いてみないと理由は判りません。 私見ですが、不承認の理由は次が考えられます。 1)扶養に認定基準が変わった。この場合は、貴方だけでなく、貴方と同じような扶養状態の方は、やはり不承認になると思われます。 2)ご主人は自営業で所得は赤字との事で「主人より私の方が所得が多い」「今年度の方がさらに収入が増える見込み」との事ですが、ご主人の生活力の比較基準が所得ではなく、収入(売り上げ)を比較基準としている可能性があります。自営業の実質の所得把握は困難ですので、収入で一律判断しているのかもしれません。 あくまでも、健康保険組合が決定権者なので、再確認しても答えが「No」なら、扶養にする事は困難化と思います。

Supermaron
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 主人が自営業なので、収入で判断された結果だとは思っています。が、この保険組合に加入したのが11月でしたので、5ヶ月の間に認定基準が変わったとは思えなくて、認定基準はちゃんとしているのか、保険組合を疑ってしまいます。 11月に認定を受けた事が何かの間違い?ラッキーだったと思うようにしないといけないのかもしれないですね。再度、派遣会社から確認してもらって納得のいく理由がもらえればいいな…と思います。 ありがとうございました。

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