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商標の使用方法について
お世話になります。 まだ仮定の話ですが、お願いします。 ある商標を区分35類にて申請しようとしております。 仮りに、「ajicom」(ロゴ付き)で取れたとします。 取った本人が、起業して会社名を「株式会社ajicomフード研究所」とした場合、商標の無断使用にはならないでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
回答No.3
商標権者が個人で、その個人が「株式会社ajicomフード研究所」という社名の法人を興したということでしょうか。 個人(商標権者)と法人とは別人格ですので、法人が商標権者の許諾なく登録商標を使用すると商標権侵害となります。 ただし、商標権者が訴訟を提起しない限り罪には問われません。 なお、登録商標を含む社名を設定する、例えば登記する、だけでは商標権侵害とはなりませんが、その社名で事業を行うと商標権侵害となる可能性があります。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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お礼
ご回答、ありがとうございます。 そうですね。 別人格がキーワードですね。 何事も商標権者の許諾が無いといけないということですね。 ありがとうございました。