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開業医、リピータ患者から初診料を取るルールは?

再診だったつもりなのに、「初診料」が計上される医院について質問です。 1.長年なじみのa医院。 9月に脚が痛い…で診てもらい、よく分からんということで、そのまま様子見でご無沙汰しておりました。 12月にインフルエンザ予防注射(これは全額自費)のついでに、「この前の脚の痛みに、***という薬が効くらしいから処方してくれ」とお願いすると、okと。 さて会計で請求書を見ると、「初診料」が計上されておりました。 ああ、3か月空いたからか?と訊くと、なんと答えは ・月数は関係ない ・前回に次の予約(約束)をしていないから、同じ疾患でも「初診」になる ・病気が変わったら「初診」になる。たとえばあなたが明日 風邪で来院したら、また初診料かかるよ と言われました。え~っ? 2.2~3回通っているb医院 3月に五十肩で初診、6月に再診後、薬も効せずご無沙汰しておりました。 11月に、別件で脚の神経痛を相談に行きました。 その時、五十肩の予後について少し雑談はしましたが、あくまでメインは新たな脚の疾患で。 当然「初診料」取られるだろうなと思っていたところ、請求書は「再診料」だけでした。 なんと良心的な・・・ aとb、あきらかに裁量のばらつきがあると思うのですが、 再診料の定義::: どこまでが法(健康保険など)の範囲で、 どこからが医師のさじ加減で決められるものか、教えていただけませんか? なんか、もうa医院には行きたくないな~・・・

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

初診料は、要するに「初診」の時に請求できます。 例えば、「脚が痛い」ということで診察を受けた場合、 次の診察が「初診」になるか、「再診」になるかは、 期間ではなくて、前回の病気が治ったのかどうか、 ということで判断されます。 一般的には、何の診察もなく、経過観察の指示もなく、 1ヶ月が過ぎたのならば、次回は、初診でしょう。 病気としては、一度治ったものが、再発したという扱い。 もちろん、前回、医師が「来月来なさい」と言えば、再診になる。 診察中に別の病気になったとき。 脚の診察をしている最中に、風邪にかかり、風邪の診察を 受けた場合には、「再診」です。 初診料は、請求できません。 なので、この点は、a医院の誤解です。 b医院については、五十肩について、相談したから、 前回の診療の継続と判断した可能性があります。 相談しなければ、初診となった可能性もあります。 これは、上記の「診察中に別の病気になったとき」に 該当します。 いずれにしても、カルテに何と書かれたのか、 ということが重要であり、それが証拠となります。

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