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住宅ローンについて

知人の件ですが。。。 以前新築をし、家族で暮らしていたそうですが、つい最近離婚を検討しているそうです。 住宅ローンについて、 ・ご主人が債務者であり、連帯保証は無し ・生命保険等は一切なし とういう状況で、今後再婚した場合を想定し、 ・ご主人の生命に何かあった場合(たとえばお亡くなり) ローン残債は、すべて再婚相手の奥さんにかかると考えてよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.6

離婚すると元妻と夫にはなんの関係もなくなります。 つまり、家(プラスの資産)も残債(負の資産)ももらえません。 夫が死んだときの再婚相手の妻は、50%、前妻との間の子どもが50%で 子どもの数で割ります。 おそらくローン残債<家 でしょうからその分を子どもがもらえる感じですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 生命保険等は一切なし 一般的な銀行の住宅ローンなら団信が必須となっていますが、一般的ではない住宅ローンという事ですね。 > すべて再婚相手の奥さんにかかると考えてよいのでしょうか? わるい。 保証人等ではないのだから、奥さんは基本的に住宅ローンとは無関係。 ただし、相続の問題は残る。 そのローンの残った家を相続しようとすれば、正の財産を相続するには負の財産である借金(ローン)も相続しなくてはならない。 だから、その家を相続すると必然的にローンも相続して、返済の義務を負う。 相続放棄すれば、正の財産も負の財産も無関係となる。 だから、「再婚相手の奥さんにかかると考えてよいのでしょうか?」との回答は、良いか悪いかの二択で答えると、悪いとなる。 ちなみに、その債務者に子供が居ないと結婚していても親は法定相続人なので、親にも相続の問題が行く。 子供が居れば、子供にも相続の問題は行く。

  • gonba
  • ベストアンサー率49% (375/765)
回答No.4

・ご主人の生命に何かあった場合(たとえばお亡くなり) ローン残債は、すべて再婚相手の奥さんにかかると考えてよいのでしょうか? <相続するか、否かにかかります、相続権は、再婚相手の奥様と前妻のお子様ですので、どちらかが相続を放棄することに成ります、そして、相続した方がローンの残債も引き受けることに成ります> もちろん、どなたにも相続を放棄する権利はありますので、その住宅を必要としなければ、ローンの残債も無くなります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

住宅ローンのある旦那さんと離婚して、その旦那さんが再婚した状況で亡くなるという状況ですね。 先ず、一般的な住宅ローンは団体信用生命保険(団信)の加入が必須となっています。債務者が亡くなれば、ローンはそれで完済されるので残債が残ることはありません。家については旦那さんの登記になっているでしょうから、死後奥さんが相続することになります。 ただし、ローンがフラット35の場合は団信加入の必要がありませんので、この場合は残債が残ることになります。旦那さんの財産(家のほか、預貯金等も含めた全ての資産)を相続するならこの債務も相続しないといけませんが、これらを相殺してマイナスになるようであれば、相続放棄をすることで債務から逃れることが可能です。要は、借金というのは借りた人にしか払う義務がなく、相続以外では他人に移ることはないということです。

回答No.2

生命保険はいっさいなし、というのは ローンの団信保険も含めるのでしょうか? 大抵はローンを組む時には団信に入るのが必須だと思います。 ただ、1億を超えるような豪邸であれば、団信保険の対象外になりますので 逸見正隆さんとかもですが…。 再婚相手にかかるかどうかは、相続するかどうかにかかるかと思います。 一切の財産を「相続放棄」してその家も出ていけば 借金の相続も放棄できます。そのかわり夫さんの財産やお金になるような私財(車とか)も 一切もらえません 「何かあった」が死亡ではなくて たとえば、病気や、病気や事故の後遺症の障害で 団信保険がおりるほどじゃない。でも実際には就職も厳しいし 今までの仕事は絶対に無理 小遣い程度しか稼げない、となった場合に 夫婦で住み続けたいという希望であれば 家計をともにしていれば奥様が頑張って支払う形をとることになるでしょう。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

ローンの場合には団信保険に入っているでしょうから、死亡すればローン残高は保険で完済されます。

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