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第二連帯保証人の住宅ローン組み方と不利な要素について
- 第二連帯保証人になった場合、自分で住宅ローンを組むことは可能ですか?自分が第二連帯保証人になったことで、将来のマンションや土地の購入で不利になるのでしょうか?この質問では、第二連帯保証人が住宅ローンを組むための条件や不利な要素について解説します。
- 第二連帯保証人として住宅ローンを組むことは可能かどうか、そして第二連帯保証人になることで将来のローン組みに影響があるのかについて調べる中で、情報が一致しないという不安を抱いているようです。この質問では、第二連帯保証人が住宅ローンを組む場合の条件や注意点について詳しく説明します。
- 第二連帯保証人になった場合、自分が住宅ローンを組むことはできるのでしょうか?また、第二連帯保証人としての影響はあるのでしょうか?この質問では、第二連帯保証人が住宅ローンを組む際の条件や影響について説明します。
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#3です。 ご丁寧なお礼をありがとうございました。 > 勉強不足で申し訳ありませんが「保証会社保証」がわからないのですが 昔は、「銀行等からお金を借りるときには保証人を立てる」ということが一般的でした。 ですが、現在では、住宅ローンをはじめとする「ローン商品」で、「銀行等民間金融機関から」お金を借りる場合には、「お金を借りる側が保証料を支払って、その銀行等民間金融機関が指定する『保証会社』に保証をしてもらう」のが一般的になっているんです。 そして、銀行等民間金融機関のローンの場合、「保証会社の保証を受けられること」という条件が付けられていることが多いんです。 要するに「保証会社が『保証してもいい』と言ってくれればお金を貸すけれど、保証会社が『保証できません』と言ったらお金は貸せません」ということです。 ちょっと前ならば、「保証人を立てる」か「保証会社保証を受ける」のどちらかでもいい…というところも多かったんですが、最近の個人融資は、専ら「保証会社の保証を受けられること」になっています。 ご質問文では、 > 自分の親の再婚相手がマンションを購入し、その購入資金を再婚相手名義で銀行から借りました。 と、「銀行から借りた」と仰っているのに、 > 普通に銀行からお金を借りれませんでした というのが、具体的にどういうことを指しているのか分かりませんが…。 銀行からお金を借りる場合は、「保証人を立てる」か「保証会社保証を受ける」かをするのが、「普通」ですよ。 > この再婚相手は、個人事業かつ50歳後半だったので、普通に銀行からお金を借りれませんでした。 個人事業主や自営業の方でも住宅ローンは借りられます(実際、ご融資しています)。 50歳代後半の方でも住宅ローンは借りられますよ(実際、私は、借入申込時に59歳だった方の住宅ローンを通したことがあります)。 再婚相手の方が住宅ローンを借りられなかったのは、おそらく「保証会社が『保証できません』と言ったから」ではないかと思います。 どういう理由で「保証会社が『保証できません』と言った」かは分かりませんが。 個人事業主だからかもしれません。 保証会社には「保証できません」と言われたけれど、銀行は何とか融資をしたいと思ったから、 ・別の不動産を担保に入れてくれれば ・別に保証人を立ててくれれば というような条件を出してきたのではないかと思います。 > 銀行さんが連帯保証人が二人にしたのは、審査を通りやすくするためだったらしいですが。 銀行が連帯保証人を2人にした訳ではないですよ。 連帯保証人を2人にしたのは、あくまでも債務者である「親の再婚相手」です。 銀行が出したのは、融資の「条件」です。 その銀行に出された「条件」を満たすために、ご質問者さまにとって不利なことは伝えずに、連帯保証人になることを引き受けさせたと思えるんですけれど。 > 土地を担保にしても、借りた人が歳だと、連帯保証人を増やすのでしょうか・・。 いいえ、年齢は関係ありません。 それに、担保は担保、保証は保証です。 別のものです。 担保を出せば、保証はなしでもいい…とは殆どなりません(一部住宅ローン商品で、保証要件がないものもありますが、ごく少数です)。 借りる人の「信用」が足りない場合に、連帯保証人を増やします。 時々、保証会社が単独では保証ができない…という場合もあります。 そういう時には、「保証料を払って保証会社の保証を受けつつ、さらに人的保証の意味の連帯保証人を徴求する」ということもありますけれど。 親の再婚相手は、よほど「信用」が足らない状況だったのではないかと思います。 返済能力は充分だったので、銀行は「貸したい」と思ったけれど、「信用」が足らなかった。 また、銀行としては「断れない」部分があったけれど、そのままでは稟議に通らない。 だから、「補完」のために、実母の土地を担保にしたり、ご質問者さまを連帯保証人にしたり…ということを求めたのではないかと思います。 なお、ご質問者さまがご自身の住宅ローンを借りようと思われた際、「担保提供者でもないのに連帯保証人になっていますよね。担保提供者としての連帯保証人ではないので、ご自身がその債務を負っているのも同等です。ですから、ご自身が住宅ローンを借りることはできません。」と言われたとして、「じゃあ、連帯保証人から外してもらおう。」と思われても、簡単にはいきませんので。 ところで、親の再婚相手の方が借りているのは、「住宅ローン」でしょうか? そして、「団体信用生命保険」には加入しているでしょうか? 少々気になりましたので、一度、確認をしておかれるとよろしいですよ。
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- Domenica
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住宅ローンを担当していたことがあります。 「第二連帯保証人」という言葉は、初めて耳にしました。 連帯保証人が複数になることはありますが、「第一」とか「第二」なんて表記がある「金銭消費貸借契約証書」は見たことがありませんし、だいたい、連帯保証人には「分別の利益」がないので、順位をつけても無意味ですからね。 「分別の利益」というのは、複数の保証人がいる場合に「保証人が○人だから、私の負担分は○分の1になる」ということです。 その「分別の利益」がないので、連帯保証人が複数いても、誰か1人だけに100%返済を求めることができるんです。 上から順番に…ということもありませんよ。誰でもいいんです。 また、「連帯保証人」には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」もありませんから、「まず債務者本人に返済してもらってください」とか「本当に債務者に返済能力がないか調べてください」ということが言えないんです。 法的には、債務者が返済しようがしまいが、最初から連帯保証人に返済を求めることもできるんですよ。 「債務者が返せなくなったら…」じゃないんです。 ですから、「連帯保証人」は、自分がローンを借りているのとほぼ同義なんです。 さて、ご質問者さまの場合、 > 自分の親の再婚相手がマンションを購入し、その購入資金を再婚相手名義で銀行から借りました。 > その第一連帯保証人は、実母です。 > 実母は土地を所有しており、土地を担保にして借りましたが、銀行はさらにもう一人連帯保証人が欲しいとの事で、第二連帯保証人として自分がなりました。 とのことですが、「自分の親の再婚相手」のローンは、「保証会社保証」を利用していないのでしょうか? おそらく「住宅ローン」のご利用だと思うのですが、住宅ローン対象物件(購入したマンション)のみならず、別の不動産(実母所有の土地)まで担保徴求しているという点が気になりまして。 実母が連帯保証人になっていることは理解できるんです。 ローンを借りるにあたって「担保提供した物件の所有者」ですから、「担保提供者」が連帯保証人になることは、ごく普通のことなんです。 さらに、別の人を連帯保証人に徴求するというのは、「保証会社保証」が利用できなかったけれど、プロパーでローンを貸したいから、「人的保証」で…ということなのかと思ったのですが、このあたりはどうなっているのでしょう。 > 銀行がいうには、第二連帯保証人がローン審査とかで不利になるはないと言ったそうです。 「言ったそうです。」というのは? もしかして、ご質問者さまは、連帯保証人になるのに、銀行から直接説明を受けていないんですか? 実母や親の再婚相手からの又聞きを鵜呑みにしたとか? ご質問者さまに連帯保証人になってもらえなかったら、ローンが借りられないかもしれないんですから、普通、デメリットは口にしないと思いますが…。 ご質問文を拝見する限りでは、とても「連帯保証人」というものを理解したうえで「連帯保証人」になられたとは思えないのですが…。 悪い言い方をすれば、騙されてしまったかな…という印象です。 > 連帯保証人になったことで、自分がこれからマンションや土地購入のローンを組むのに、不利になるのでしょうか? ある契約についての連帯保証人になっていることは、『個人信用情報機関』に登録されます。 ただし、連帯保証人になっていることだけが原因で、自身の住宅ローン審査に不利になることは考えづらいです。 例えば、親の土地を自分(兄)と弟が相続し、その土地に弟が家を建てるという場合、弟が住宅ローンを借りる際には、兄は「担保提供者としての連帯保証人」にならなければいけないことが多いですから。 このような場合ですと、連帯保証人であることが即マイナスに影響する…ということはありません。 ただ、ご質問者さまの場合は、「人的保証」としての「連帯保証人」と見受けられます。 自身を既に担保提供しているようなものですから、マイナスに影響しないとは、私にはとても言い切れません。
お礼
ご丁寧にご回答ありがとうございます。 >「自分の親の再婚相手」のローンは、「保証会社保証」を利用していないのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありませんが「保証会社保証」がわからないのですが、 この再婚相手は、個人事業かつ50歳後半だったので、普通に銀行からお金を借りれませんでした。 >もしかして、ご質問者さまは、連帯保証人になるのに、銀行から直接説明を受けていないんですか? 親から間接的に聞いただけで銀行から説明は受けてません。。 銀行さんが連帯保証人が二人にしたのは、審査を通りやすくするためだったらしいですが。 土地を担保にしても、借りた人が歳だと、連帯保証人を増やすのでしょうか・・。 もし返信頂ける場合は、お時間のあるときで結構です。 ありがとうございます。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (434/2255)
「住宅ローンは組めますか」の問いであるなら「組めます」です。 保証人であって「債務者」ではないからです。 債務者本人がしっかり返していればなーんの問題がないのですから。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。 ご回答ありがとうございました。 そうであってほしいと思いますが、やはり不安がいっぱいです。。。
- chie65536(@chie65535)
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>銀行がいうには、第二連帯保証人がローン審査とかで不利になるはないと言ったそうです。 これは「債務者がきちんと返済をしている場合」だけに限られます。 返済が滞った瞬間、債権者は貴方に返済を迫ります。 そうなったら、マンションや土地購入などと言ってられません。 もし、自分がローンを組んだ後に、こういう事態に陥ったら、自分のローンも払えなくなり、自分が購入した不動産も担保で取られて失います。 >第一第二と区別なんてないと書いてあったりして不安を覚えています。 はい。ありません。債権者は「もっともお金を持ってそうで、払ってくれそうな保証人」なら、誰に請求したって構いません。 もし、質問者さんが「ローンで不動産を買っていた」のなら、債権者は「あ、こいつ、不動産持ってる。こいつなら金持ってそうだ。こいつに請求しよう」と、質問者さんを「狙い撃ち」して来ます。 連帯保証と言うのは「金を貸した者(や会社)と保証人が、それぞれ単独で結ぶ契約」ですから「債務者」や「他の保証人」などは「法律上、何の関係もない」のです。なので第一も第二もありません。借りた本人も保証人も「全員が同じ立場」です。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。 ご回答ありがとうございました。 連帯保証人なんだと自覚します。。。。
お礼
お礼が遅くなり、すみませんでした。 こんなにご丁寧に回答頂き、本当にありがとうございました。 先週末、母親と話し合いをし、まずは何よりも先に土地を処分するという事で話がまとまりました。 まだまだ不安はありますが、自分から解決していくよう動こうと思います。 ありがとうございました。