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住宅ローンと保証人について

同じような質問がありましたが、いまいち理解できないので、質問させてもらいました。具体的に質問させて頂きたいと思いますので、ご回答お願いいたします。 土地を買い家を建てました。 3200万でした。頭金1300万(夫婦のお金650万 私の独身時代のお金650万)持分は、主人80%、私20%。変更は可能とのことです。 明日、ローンの契約です。ローンは主人一人で契約します。 団体信用生命に入るので、連帯保証人は必要ないと思っていましたが、 私が連帯保証人にならないといけないとの事。 目的は贈与税の節約といわれています。 これは、通常行われている住宅ローンの組みかたでしょうか? 団体信用生命でなく、私に支払義務が生じるのはどういった場合でしょうか? 連帯保証人と聞くと、とても恐ろしい感じで、できればなりたくないのですが(主人を信用していないわけではないんですが)。 明日なので、できれば早くご回答お願いしたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

この場合の連帯保証人は良い。 持分を 50% 50% が良いですよ。 父ちゃん死んでも問題ない。 貴方が働くと税金優遇 相続税 分散済み 贈与税は無い。 老後に離婚しても権利半分あるので。。

  • helpshite
  • ベストアンサー率45% (43/94)
回答No.3

予想ですが 今回の場合は土地も8:2の共有登記をしてませんか? その場合土地の名義人からの(借入者以外)の使用貸借で 土地、建物を担保に住宅ローンをご主人が組むかたちになると 土地の担保提供者という事で奥様が連帯保証人になるはずです。 もし土地を共有登記してしまっていたら逃れられません。 (もし土地の名義人がローンに関わらなければ、 返済が滞った時競売の義務のない奥様の持分は競売に掛けられません) まだ土地の登記が終わっていないなら土地代をご主人が100%出資しご主人名義にします。残りの建物を割合に応じて夫婦共有します。 そうするとローンを組まない奥様が連帯保証人になる事はありません。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

>団体信用生命に入るので、連帯保証人は必要ない  発想そのものが間違っています。あなたに支払い義務が生じるのは、例えば旦那が失業して払えなかったり、仕事を自ら辞めたり、長期間体を壊したり、駆け落ちしたり、失踪したり、犯罪をおかしたりなど、山のように原因はあるでしょう。  団信で保障されるのは普通に死亡したときだけです。  旦那が生きている間に、ローンが払えなくなる事由は他にもたくさん思いつきますけど。  なぜ、旦那が死亡したときのみの場合しか考えないのか理解に苦しみます。  逆に団信は無くても生命保険でも事は足りるので、連帯保証人だけいれば良いのですけど。  あなたも働いているのであれば連帯債務であれば住宅ローン控除も使えます。8:2の登記割合を見るとあなたは働いてはいないのでしょうけど。

回答No.1

>私が連帯保証人にならないといけないとの事。 >目的は贈与税の節約といわれています。 あなたが連帯保証人になってもならなくても、贈与税の節税にはなりませんよ。 連帯保証人は債務が滞ったときの補填をしないとだめですが、1円もローンを組んだことになりません。勿論住宅ローンの控除は1円も受けられません。 但し、連帯債務者ならあなたも出資したと見なされるので(登記割合によっては)贈与税の節税になりますが・・・ 担当者に具体的な数値を聞いたほうがいいですよ。 多分、単に保証人が欲しかっただけではないでしょうか? ただ今更ごねても、ローン実行の支障になるだけだと思いますが・・・ 金融機関にとっては、あなたが保証人になることで審査が通ったということですから。。。

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