• ベストアンサー

非課税の相続(遺産)は翌年の住民税などに影響する?

母親の遺産を受けとりました。控除金額以下なので相続税はかかりませんが、確定申告をしなくてはなりませんか?申告した場合、収入とみなされ、翌年の住民税や、国民保険や、介護保険の、金額が増えてしまうのでしょうか。以前、母が家を売却したとき、譲渡税は非課税でしたが、翌年の諸々の税金はビックリするほど、多くなってしまいました。遺産に関しても、収入と見なされてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>母が家を売却したとき、譲渡税は非課税でしたが、翌年の諸々の税金はビックリするほど、多くなってしまいました。 家を売った場合、「非課税」ではなく「所得税」がかかります。 ただ、住んでいた家を売ったなら3000万円の特別控除があるので、売った価額がそれ以下で課税されなかったということでしょう。 なので、住民税もかからなかったはずです。 でも、国保の保険料などは、その控除前の額を所得として計算するので、最高額になってしまいます。 >遺産に関しても、収入と見なされてしまうのでしょうか? 収入には違いありません。 ただし、遺産は相続税の対象で、所得税は遺産額にかかわらず「非課税」です。 なので、住民税もかかりませんし、国保や介護保険の保険料計算の対象にもなりません。 所得税が非課税であれば、対象の所得とはなりません。

siba16
質問者

お礼

確かに、母の時は、住民税はかからなかったです。でも、特別措置とかで、均等割で5千円程度払いました。遺産のばあいは、所得税というものがかからない、したがって翌年の、住民税や、健康保険などに、影響しない・・・分かりやすくご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続で得た財産は、所得税法上非課税です。 手元の現金などが増えるのですから、明らかに収入ではありますが、所得税は課税しない(非課税)と所得税法第9条で規定されてます。 (非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 一号から一五号省略 十六 号  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

siba16
質問者

お礼

なるほど、明快なお答えありがとうございます。このような、法律には、普段縁がないので全く知りませんでしたが、勉強になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続税はかかりませんが、確定申告をしなくてはなりませんか… 日本の税制度は、一つのことがらに対して、同じ課税主体 (国とか県・市などのこと) から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 贈与や相続で得た金品は、たとえそれが基礎控除以下で税金が発生しないとしても、代わりに所得税が課せられたりすることはありません。 以上を踏まえ、確定申告とは所得税に関する手続きです。 確定申告など無用です。 >母が家を売却したとき、譲渡税は非課税でしたが、翌年の諸々の税金は… 譲渡税などという税金はありません。 譲渡所得にかかるのはあくまでも「所得税」です。 所得税ですから翌年の「市県民税」(住民税) が連動しますし、国保の方なら「国保税」にも反映されます。 後期高齢者医療保険の保険料なども同じです。

siba16
質問者

お礼

遺産を相続しても、所得と考えなくていいわけですね。収入と所得は違うので、確定申告をする必要がないと理解していいのでしょうか。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう