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住民税
会社に確定申告を自分ですると言って、会社が給与支払報告書を提出しなかった場合で、自分で確定申告にしに行ったが源泉徴収表がなく、派遣の単発の仕事しか行っていないので、年間とおしての収入が100万にも満たないなどと虚偽の申告をした場合、翌年の住民税は非課税になるのでしょうか? また、翌年は非課税になったとしても後々結局はばれてしまいますか?
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給与支払報告書は企業が提出しなければならない書類です。 貴方が確定申告しようが、しましが、関係なく必ず提出されます。 だから、虚偽申告しても通りません。 逆に罰則があるかもしれない
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- seble
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会社としては、あなたに払った賃金を経費に計上しないと法人税が増えるわけです。あなたに特別な恩義でも感じていればともかく、支払い調書を提出しちゃうでしょう、まず間違いなく。税務署へね。 で、それがコンピューターに入っちゃいますから一発でバレます。
>会社に確定申告を自分ですると言って、会社が給与支払報告書を提出しなかった場合… 『確定申告』は「【所得税の】過不足の精算手続き」なので、「給与支払報告書」とは【無関係】です。 --- 「会社(給与の支払者)」は、従業員が【所得税の確定申告をしても・しなくても】」『給与支払報告書』を市町村に提出する【義務】があります。 もし、従業員から「提出しないでくれ」と頼まれて提出しない場合は、事業主が【地方税法違反】になります。 (大阪市の案内)『給与支払報告書の提出について』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098160.html >>すべての従業員の給与支払報告書…を作成し、従業員の1月1日現在…における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。【地方税法第317条の6】 >>【所得税の源泉徴収票とは異なり】、【すべての従業員】について提出していただく必要があります。 --- また、「住民税を払いたくないから」という理由の場合は、従業員自身も罰せられる可能性があります。 『地方税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#1000000000001000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 >>第十五節 罰則 >>(不納せん動に関する罪) >>第二十一条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告…をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 『せんどう』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/127065/m0u/ >…自分で確定申告にしに行ったが源泉徴収表がなく、派遣の単発の仕事しか行っていないので、年間とおしての収入が100万にも満たないなどと虚偽の申告をした場合、翌年の住民税は非課税になるのでしょうか? 「虚偽の申告をする」のですから、当然「非課税」になります。 なお、「住民税」は税務署の【管轄外】ですから、後日、【改めて】市町村が算定します。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ちなみに、【所得税】は【申告納税制度】なので、「源泉徴収票があるかどうか?」は【無関係】で、【すべての所得】を【自己申告】しないと(地方税法違反ではなく)【所得税法違反】になります。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 これは、「申告義務がない給与所得者」も同じで、【申告するならば】【すべての所得】を申告する義務があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html --- なお、「確定申告するならば」『給与所得の源泉徴収票』は【必須】です。 「事業主が交付してくれない」場合も免除されません。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >また、翌年は非課税になったとしても後々結局はばれてしまいますか? 事業主に「給与支払報告書を提出するな」と依頼しているのであれば、すぐにばれることはないでしょう。 しかし、そういうことに同意する事業主は、他にもいい加減なことをしている可能性が高いですから、税務調査の対象にもなりやすいと言えます。 もし、「給与支払報告書」に言及されたら、「【従業員に強く頼まれて】【しかたがなく】そうした」ということにされてしまう可能性も十分あるでしょう。 ちなみに、「悪質な脱税」の時効は「7年」です
- maiko0318
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犯罪行為に手を貸す回答はできないのですよ。 しっかり報告書をもらって確定申告してください。