相続資産がいくらくらいから税理士に相談するべき?

このQ&Aのポイント
  • 相続税が改正になって、紙面、書籍、セミナーなどで頻繁に指南がなされているのを目にします。
  • 一般的に資産がどれくらいの人から税理士への相談を行い、効果があるものでしょうか。
  • 親からの事業継承とか複雑な金融商品、海外資産などを相続する場合は別として、現金や流動性のある株や土地などを相続する、また、相続人も複雑でなく、祖父母、夫婦、子供2名のような直系のみのシンプルなシチュエーションを想定しています。
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相続資産がいくらくらいから税理士に相談するべき?

相続税が改正になって、紙面、書籍、セミナーなどで 頻繁に指南がなされているのを目にします。 最も基礎的な節税策で効果がでるレベルに該当する人は、 あえて税理士に相談するまでもないのでしょうが、 一般的に資産がどれくらいの人から税理士への相談 を行い、効果があるものでしょうか。 親からの事業継承とか複雑な金融商品、海外資産など を相続する場合は別として、現金や流動性のある株や 土地などを相続する、また、相続人も複雑でなく、 祖父母、夫婦、子供2名のような直系のみのシンプルな シチュエーションを想定しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

「効果がある」という意味を節税効果があるという意味で使われてるのでしたら、税法に従って申告すれば本人が申告書を作成しようと、税理士がしようと「同じ」となります。 失礼ながら、万一ですが、税理士が処理をした場合に、税金が安くなるという勘違いをされているとしたら、誤りです。 税理士が作成した申告書のほうが負担額が大きいというケースもありえるのです。 税理士は「税金を安くすることを請け負う専門家」ではなく、「正しい申告をすることを請け負う専門家」です。 以下「失礼ながら」を冒頭につけるのを省かせていただきます。「なんだ、失礼な言い方をする奴だな」と思われる既述の前にはすべて、同文が省かれてるとしてお読みいただけるとありがたいです。 相続税申告は複雑です。まず土地の評価そのものが素人と税理士では違います。路線価格での評価をするのが一般ですが、税理士は路線価で算出された金額をさらに調整して減額する知恵を絞ります。 特例の適用についても、素人が学習して特例適用をしても「漏れ」がでます。 相続発生前3年間贈与財産を相続財産加算にするのが本則です。被相続人以外の持ってる通帳をあえて借名預金であるとして申告してしまう方が相続税額が安くなるケースもあります(※)。 つまり 1評価額をいかに少なくするか。路線価格からの算出額をさらに低くするテクニックの有無。 2小規模宅地の特例などは素人でも適用して申告できますが、「できないのではないか」というものでも、「ああして、こうして、これして、そうして」と適用してしまうようにするのがプロです。 3預金の名義などであれこれ話がネットでもでますが、ほとんど素人です。  プロは「それを逆手にとる」のです。 というように、税理士(もちろん相続に詳しい税理士)に任せると、素人が申告書作成するよりも納税額は減る傾向にあります。だからこそ専門家に任せるのです。 冒頭に述べたように「必ず安くなる」とは限りません。素人がインチキをして納税額ゼロの申告書を作成してて、税理士が作ったら100万円納税額が出たとして、税理士が大したことはないという評価をするのは誤りだということです。 質問へのダイレクトな回答としては、土地建物の固定資産税評価額の単純合計が、基礎控除額以上でしたら税理士に任せたほうがよいと私は思います。 3千万円+「600万円×法定相続人数)」<所有してる不動産の固定資産税評価額の合計 ここで、「土地は路線価で計算するんだろ」「生命保険はどうする」「預金もあるけど」と考えなくても良いです。それらは枝葉の事で、相続税負担額の欠点を左右するのは、不動産の評価額をどうするかだからです。 とにかく、上記の額を超えてるならば「専門家に相談」が良いと思います。   ※ あまりにテクニカルな話でして、ご紹介すると、これで飯を食ってる税理士の茶碗を取ってしまうことになりますし、またサービス精神に任せて紹介しても、素人が理解出来ないレベルの話になります。 子の名前だけど、被相続人のものだとして相続財産に加算されれれば、当然に相続税は増えます。 ですから「避けるべきこと」なので、多くは「子の預金である」として帰属認定を争うのですが、ここで「そうです。被相続人のものです。子のものではありません」としたほうが相続税負担が減るケースがあるのです。 というヒントだけにしておきます。

Linesman
質問者

お礼

詳細かつ有益な示唆に富んだご回答に感謝いたします。 ご案内いただいた内容から、今後の対応に関しての 入り口が明確になったような気がします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

一般的な方の場合、税理士に相談する必要はないでしょう。 ですが、相続財産の総額と内訳は、知っておく必要があります。 ときどき、「うちは、非課税枠内だから、問題はない」と 誤解している人がいます。 確かに、納税では問題ないかもしれません。 しかし、それ以上に問題になるのが、 「相続財産をどのように分けるか」ということであり、 もっと言えば、「土地のように分けられない物を どのように分けるか」ということです。 ベストは、被相続人(親)が生きている間に、遺言書を残すなど、 分配方法をはっきりとさせておくことです。 また、節税について、知りたいならば、 無料のセミナーに参加する、本を読む、 保険会社や銀行のFPなどに相談することをお勧めします。

Linesman
質問者

お礼

アドバイスに感謝いたします。 保険会社や銀行のFPなどに相談する選択肢 をご案内いただいき、早速実行したいと思います。

  • dekapai
  • ベストアンサー率27% (94/342)
回答No.1

今ネットで見てみましたが土地、建物、現金、株などなどだと「5000万+1000万×相続する人数」って書いてありました。 亡くなった日から3年間遡って贈与があった場合生前贈与となり相続分に含まれたような気がします。 ですので5000万+1000万×相続する人数以上の相続があったら税理士に相談してみたらいいと思います。 因みに税務署では申告した内容で受付をし相続税を支払いますが、その申告に漏れがあった場合後日調査の後追徴課税を支払わなければなりません。 申告に誤りがあり納めすぎていたとしても教えてくれず払い戻されることもありません。 貴方の相続が多くあり、申告の記入時誤って多く納めすぎる可能性があるなら一度相談してみてもいいかもしれません。 また、貴方がサラリーマンであり、駐車場や貸家なども相続して年間20万以上の収入があった場合は確定申告をしなければなりません。 そんな時に馴染みの税理士の先生を作っておいて依頼すれば格安で間違いのない申告と節税を指南してくださいます。 資産の内容にもよりますが資産家なら馴染みの税理士の先生、司法書士の先生は作っておいたほうがいいです。

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 基礎控除額は平成26年12月31日まで 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 今年から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 のようなので、4~5000万円くらいが大まかな 目安になるのかも知れませんね。 ありがとうございました。

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