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不当な相続について

被相続人(女子)は過去に嫁いだが離婚し本籍に復籍しました、但し、子供及び配偶者はおりません 一人住まいでしたが、自然災害で家が倒壊し家の下敷きになりましたが、偶然にもケガも無く近くに住んでいた甥が無事救出致しました その際、現金等自分の財産はありましたが、甥夫婦及び甥の子(税理士)に公開し何らかの措置を行ったようです その後、数年前に被相続人は他界致しました  私は、本籍の者になり直系になりますが、甥からは分割協議等何の話もなく。又、遺言書を書いたのかまったく分かりません。 1今戸籍を追跡中です 2取引金融機関は分からないし、戸籍上直系で相続権がある場合 取引金融機関を調べ預入額の確認を行う方法は無いでしょうか 資産額をつかんで請求を考えたいのですが、

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

>被相続人は、祖父の妹です  であれば,遺言で遺贈されていない限り,あなたに相続財産の分配はありませんから,請求はできません.  被相続人の配偶者と直系親族,そして被相続人の兄弟姉妹の子どもまでは,代襲相続による場合も含めて相続人になる可能性がありますが,それ以上は,法律上相続人になり得ません.  ですから,相続の可能性があるのは,あなたの親までです.遺言状に名前が出ていなければ,あなたには相続財産に対する権利を取得できず,請求の根拠がないということになります.

gyaran123
質問者

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  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.2

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、その甥に全財産を相続させることも可能ですので、有効な遺言があれば分割協議の必要もありません。 民法 (遺留分の帰属及びその割合) 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

gyaran123
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は、本籍の者になり直系になりますが… 被相続人に配偶者も子供もいないと書きながら、直系とはどういう意味でしょうか。 直系とは、被相続人→長男 (子)→長男 (孫)→長男 (ひ孫) の関係をいいます。 仮にあなたは被相続人の兄弟姉妹とすれば、他の兄弟姉妹も同等に相続権があります。 他の兄弟姉妹で被相続人より先に亡くなったものがいれば、その子供が代襲相続として正当に相続人となります。 http://minami-s.jp/page008.html つまり、ご質問で書かれた甥は、必ずしも不当な相続とは言えないことになります。 仮に遺言書があったとして、その遺言書に全遺産を甥に譲ると書かれていたことも考えられます。 この場合でも、あなたに「遺留分」として、法定相続分の 1/2 は相続できる権利を有しています。 >戸籍上直系で相続権がある場合 取引金融機関を調べ預入額の確認を行う方法は無いでしょうか… 少なくとも「直系」の言葉は当てはまりそうにないですが、いずれにせよ、法定相続人全員の判子をそろえて銀行に行けば、銀行は開示することになっています。

gyaran123
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gyaran123
質問者

補足

私は、本籍の者になり直系になりますが ⇒ 被相続人は、祖父の妹です

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