• 締切済み

労働者派遣に関する料金の額の明示について

お世話になります。 「派遣元事業主は、雇入れ時、実際の労働者派遣開始時、明示した派遣料金の額を変更するとき」 に派遣労働者に、派遣料金の明示をしなければなりませんが、 2ヶ月更新の場合、更新ごとに派遣料金の明示をする必要がありますか。

みんなの回答

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

金額が一定であろうとその都度変更であろうと、派遣者は更新ごとに契約を締結するわけですから、契約書(明示書)にはその条件や金額を記載しなくてなりません。更新というのは新たな契約を結ぶわけですから、その都度労働契約の締結が必要で、当然時給額などの記載が必要になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 派遣料金の明示について

    平成24年10月に改正された派遣法の中で 「派遣料金の明示」義務があります この派遣料金についてですが・・・ 就業企業→派遣会社へ支払われる金額の事ですね? 労働者が受け取る賃金ではないですよね? しかし、10月以降の契約更新時に 派遣料金(派遣先企業の支払金額)の明示されませんでした 明示事項としては・・・ ◦当該派遣労働者本人の派遣料金額 ◦当該派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額 どちらか・・・ この事業所とは=部署と考えてもいいのでしょうか? 私の場合、部署に派遣は私一人、あとは社員の課長職以上しかいません 本人の派遣料金=平均額になると思うのですが・・・ 間違ってますますでしょうか? そして 明示方法は、書面、FAX、メールで口頭は不可ですよね? まったくそのような案内がありません 派遣会社に開示請求してもいいと思いますか?

  • 労働条件の明示について

    労働条件の明示についてですが、私の妻が現在試用期間として3ヶ月程アルバイトで勤めています。会社は小規模企業です。労働契約の時に[パートでも正社員でもいいよ]と言われてましたので正社員になっても収入が少ないのでパートにしてもらうように言いました。それと一緒に現在の労働条件とパートの労働条件の明示を書面にして欲しいとお願いしたのですが、返答が曖昧なのですが…。明示を出来なければ違反ですか?労働契約の時も労働条件の明示はして頂いていません。労働契約[面接]した人は事業主ではないです。責任を追及するならどちらに言えばいいのかも解りません。アドバイスお願いします。

  • 労働者派遣法24-2について

    (派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)について質問です。どういった場合に違反として考えられますか?個人的には大企業とかの工場は複数の派遣会社を使用してますがこれは24条ー2にひっかからないの?と解釈してしまいます。よくわからないのでわかる人の解説をいただきたいです。

  • 「有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合」とは?

    こんにちは、この度はお世話になります。 雇用保険について教えていただきたいと思います。 雇用保険の受給資格要件の特定受給資格者というのがあり、 「特定受給資格者の範囲の概要」のひとつに、 「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」というのがありますが、 この中の、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合」とはどのような場合なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 派遣でお仕事されているかた教えてください!

    こんにちは。 一般派遣でお仕事されているかた、ご教示ください。 2年前に派遣法が改正されてから、派遣会社が派遣先企業に請求している派遣料金を、労働者に対して明示することになりました。 その場合、(1)当該労働者の労働に対する請求派遣料金 (2)その派遣先事業所へ派遣している人全員の平均請求額 の、どちらでもよいことになっています。 みなさまの派遣元の場合はいかがでしょうか?ぜひ教えていただきたいと思います。 かつて私も派遣で働いていたことがありますが、私の所属していた派遣会社は(1)の方法を採用していたので、私の労働分が幾らとして企業に請求されているかが丸わかりでした。(派遣業っていうのは、薄利なんだな~と実感したものです) 派遣料の金額は、「就業条件明示(明細)書」あるいは「労働条件通知書」に記載されていると思います。 どうぞよろしくお願い致します!!

  • 労働者派遣法について

    現在、派遣社員として働いていますが、自分の身を守るため、「労働者派遣法について」知っておきたいことがあります。 質問1.「労働者派遣法」というのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が正式名なんですか? 質問2.就業する業務内容は(派遣社員と派遣元の)契約書に明示しなければならないと労働者派遣法に書かれていると聞いたのですが、第何条のどこに書かれているのでしょうか?アメリカなどでの契約書では業務内容が事細かに書かれているが、日本の契約書ではおおざっぱにしか書かれておらず、それが就業後のトラブルの一因になっているとも聞いたのですが、これは業務内容の明示を指示している労働者派遣法にも問題があるのでしょうか? 質問3.現在でも派遣を禁止している業界がありますね。医療や警備が禁止されているのは理由が推測できるのですが、あと、港湾労働とか、建設業界は何故禁止されているのですか? 港湾や建設では未経験の人でも出来る単純労働はいっぱいあるのですが・・・。それとも私が推測する理由ではなく、何かほかに理由があるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 派遣労働について

    自治体の労働相談窓口に相談するべきか否か迷っています。 その前に質問させてください。 労働問題(特に、派遣労働問題)について明るい方、お教えください。 ・派遣先(公的機関A)に派遣元(派遣会社B)から派遣され、(私はBと)6ヶ月ごとの契約更新を繰り返しながら3年以上勤務しています。 ・派遣先Aと派遣元Bの労働者派遣契約は過去10年以上続いていましたが、この度、派遣先の人件費削減(見直し)ということで、派遣会社3社(B、C、D)の公開入札(派遣先が公的機関であるため)ということになりました。 ・入札はまだ行われていません。即ち、この先、B、C、Dのどの派遣会社がAと労働者派遣契約を結ぶか決まっていない状態です。 ところが、C社が、研修日程、就業開始日、契約期間など労働条件を明示したかたちで、すでにこの派遣先Aへの求人を、C社のホームページや、その他の就職・転職情報サイトでおこなっています。 1.この求人は、違法ではないですか? 2.この求人を出すということは、派遣先Aと派遣元Cの労働者派遣契約が公開入札前にすでに決まっている、即ち、談合の可能性を指摘し、この入札自体が無効であると訴えることはできませんか? 3.(この求人が違法ではない、或いは問題がないとして)この求人に、私が応募することは問題ないですか? 以上、お知恵をお貸しください。

  • 労働条件の明示

    当方はある企業の関連子会社に契約社員として親会社に派遣されておりましたが、 その親会社への正社員化の話が出て受験し合格、正社員となりました。 以前から派遣元への正社員化の噂は社内でありましたが、派遣先への正社員になれるという事で 応募の際、賃金等については具体的な賃金の明示は無く「○○会社に準ずる」とありましたが 皆望んでいた事もあり、応募致しました。 派遣元会社からは建前は個人の意思で応募「賃金は上がる人若干下がる人もいる」との説明のみ。 内定通知後に初めて自分の賃金を知ることとなりました。(派遣元での勤務年数や学歴等で差があり。) 説明では派遣元での生涯賃金と比較し算出。福利厚生や退職金を含めればいいはず。と…) 確かに上がるようですが、手取りは大幅に減り、子持ちの人は生活に困まり、独身者は結婚に不安を 覚えている状況で事前に明示されていれば応募しなかったと云う人もいます。 この様な正社員化をチラつかせ低賃金で雇い、具体的な賃金を明示しない採用は労働基準法などに 触れる事は無いのでしょうか?

  • 個人事業主が特定派遣業をやる場合

    個人事業主が特定労働者派遣事業を行う場合に、事業主と派遣元責任者を別に設ければ、事業主が労働者として派遣先で働いても構わないのでしょうか? 事業主=派遣元責任者という場合には事業主が労働者としていくのがだめだというのは聞いたのですが、上記のような場合はどうなるのでしょう。 よろしくお願いします。

  • 派遣元責任者に役員はなれますか?

    派遣元責任者について教えて下さい。 特定派遣事業の届出を検討しております。 派遣元責任者ですが、 ネットで検索したところ、 ●派遣元責任者とは、派遣元事業主における派遣労働に関する責任者 ●労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません。 とありました。 上記を読む限り派遣元事業主以外に、派遣元責任者 が必要と汲み取れるのですが、 代表取締役(派遣元事業主)が派遣元責任者になることはできるのでしょうか? 代表取締役は役員も兼任しております。 お分かりの方、よろしくお願い致します。