会社の使途不明金について

このQ&Aのポイント
  • 義父が経営する会社で使途不明金が発覚しました。
  • 義父が管理する通帳には見せないようです。
  • 義父が亡くなった場合、使途不明金の処理に困っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社の使途不明金について

お読み頂きありがとうございます。 義父が小さい会社を経営しております。この4月から、事務の仕事に行く事になっています。 この間、会社の会計士さんと お会いする機会があり、会社の使途不明金があることが判明しました。会社の通帳は全て義父が管理しております。義母には見せないそうです。 家族関係が ややこしいのですが、義父には前妻との間に3人の子供が居ます。私の夫の母は再婚して会社を2人でやってきました。 最近、体も良くなく病院の先生にも もしもの時は覚悟しておいてくださいねと、言われる程です。(合併症がいろいろあります。) もし、義父が死亡した場合に財産分与が発生すると思うのですが、この使途不明金については どのように処理すればよいのでしょうか? ちなみに億近いお金です。 私には、財産分与は全く関係無い事なんですが、事務処理を任されたからには どうしたものかと...。 会計士さんも 本人にいろいろ言うと逆ギレされるので どうするか困っているようでした。 もしかしてカテゴリー違いかもしれません。すいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

使途不明金は会社の資金で何に使われたか解らない支払い部分で、まだ経理処理がされていない部分です。 その金額だけ会社の資金が不足しているはずです。 義父が死亡した場合にこの使途不明金については、相続財産としてはたぶん会社の株式という事になると思われます。 その場合その株式の評価が問題になります。 そのため相続税の申告時までに会社の申告を洗い直して、申告漏れなどは修正申告をしておいた方が賢明です。 その場合使途不明金は原則的に損金にはなりません。それを悪意で隠した場合は重加算税になります。どちらにしてもいくらかは法人税の追徴になるかもしれません。 ただしその場合は追徴されただけ会社の株式の評価が下がりますから、相続税はいくらか低くなります。 最悪重加算税になって払えなくても、その時は会社を清算すれば会社資産を売却した金額だけを納税すれば後はゼロになります。 私は義父が突然死亡してその商売の整理をしたことがあります。 その時どうしてもあるはずの営業用の資金が見つからなくて、最後はあきらめざるを得なかった事があります。 その時は相続税の申告で税務署に追求されましたが、私が調べたすべての通帳や帳簿を全部見せて、税務署に探せるものなら探してほしいといいました。 結果的に税務署にも見つからなかったらしく、その後何も言ってきませんでした。 なかったお金は惜しいと思いますが、ないものは仕方ないという実例です。

ganbaag
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。小さいながら 株式会社です。 結果、義父の私的な使い込みと判明いたしました。これから会社を継ぐ私達夫婦は この使い込みの尻拭いをさせられるのでしょうか? 死んだらもう知らないらしいです。 夫も義父とは血が繋がっていませんので、ストレスがたまり自律神経失調症と診断されました。 義父に「あんた(私)が嫁に来てからあいつ(夫)はおかしくなったと、目の前で言われました。原因は自分なのに。継いでいく気力さえ無くなりかけていますT_T 愚痴になってしまい 申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

もう少し質問を整理した方が良いような…… 1.「会社」というのは法人(株式会社とか旧有限会社とか)のことですか、それとも個人事業主? 2.体調が悪いのは義父それとも義母? 法人組織で、具合が悪いのは義父という前提で回答しますが、 使途不明金は、会計処理上そのままにしておくことも出来ますが、実際には既に使ってしまって手元に残っていないお金です。だから本来は費用処理してマイナスにすべきものですが、赤字になったとしても税務上は全額損金扱いにはなりません。 と言った難しい話は置いておいて、仮に相続が発生した時にどうなるか知りたいのですよね? 使途不明金がどうであれそれは「法人」の話であり、個人の相続とは直接関係ありません。関係するとすれば義父の持ち株の評価が下がることです。 ただしその使途不明金が、義父の隠し財産に化けているとすれば、遺産の一部とみなされて相続税を払う恐れがあります。あるいはすでに使っていたとしても、個人への贈与や利益供与とみなされればこれも課税対象になります。 まずはこの辺りの事実関係を明らかにすることが必要です。

関連するQ&A

  • 会社の使途不明金

    会社に使途不明金が何千万も有ると噂で聞いたのですが、社長、財務部長などが組んで私服を肥やしているらしいのですが、どうにか告発する事は出来ないでしょうか? 証拠も財務部長とゆう立場を利用して隠滅しているらしいのですが。 税務署あたりに脱税していると通報したら、どうにか罰する事が出来るでしょうか?

  • 使途不明金は損害賠償請求になるの?

    私が100%出資し、知人を代取にして設立した小さな会社ですが、知人の前代取が一ヶ月半の間に400万円、会社口座から引出した使途不明金があります。決算書では「立替金」となっています。使途不明金以外に会社から知人に100万円の貸付金があります。現在、知人とは別れ、私が代表取締役になっています。 とりあえず、債務名義を取っておきたいと思い、提訴しようと考えています。知人が法廷に出廷してくるかどうか解らないので、本人訴訟を提起し、反論して来たら弁護士さんに委任しよと考えています。 前代取が使い込んだ400万円に対しては、【会社財産を私的に費消した不当利益として、被告に対して400万円の損害賠償請求(民法417条)】  貸金については、【100万円の貸金返還を求める】と、訴状の最後に記載すれば良いのでしょうか? 決算書上では、『立替金』となっていますが、損害賠償請求と貸金返還請求で、構わないのでしょうか? 回答を宜しくお願い致します。

  • 子連れ再婚。遺産相続について

    前妻との間に三人の子供がいますが再婚しました。そして現妻との間に子供を一人授かることができました。 子供が産まれた途端、前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくるようになりました。 もちろん自分が死んだ時は財産分与で妻が1/2,あとは子供たちで分与ということは承知してます。 ただ前妻の要求が度を超していて、現妻と築き上げてきた財産もほしがる旨を伝えてきます。 前妻との子供ももちろん大切です。なので離婚時、私が持っているもの全て(持ち家、車、全貯金もろもろ)を置いてきました。養育費も高額ながらきっちり払っています。 二人で築き上げてきた財産はどこまで財産分与とみなされるのでしょうか。私は正直無一文で再婚したも同然で現妻の方がはるかに貯金がある状態です。再婚してからの二人の貯金はびびたるものです。そこで 1. 妻名義の貯金まで財産分与対象になりますか?又、子供名義で貯金した際その分も対象になりますか? 2. 今後妻と二人で家を購入した場合、妻名義であっても対象になりますか? 恥ずかしながら今のところ生命保険の受け取りは財産分与とは関係ないとの事でしか妻を安心させてやれません。 私が死んだとき前妻が生きていれば財産を根こそぎ持っていこうとすると思いますので揉めるのは必至でしょう。公正証書、遺言を残そうとも思っています。 少しでもモメない様手続きをさせてやりたいのです。他にもやっておいた方が良いことがあればお知恵をお貸しください。

  • 社長が会社のお金を持ち出し、使途を明かしません

    20代女性です。 会社を経営していた父の他界後、義兄が跡を継ぎ数年が経ちます。 ここ半年ほどで義兄は累計1千万程のお金を持ち出しているそうです。 さらに、会社名義でマンションを賃貸契約し見知らぬ女性を住まわせていました。 また会社名義の携帯電話をその女性に渡していました(利用額は月に2万強)。 ただ、マンションには女性の恋人も居たようなので、義兄と女性の関係は まったく想像がつきません。 その後、義兄は会社と家庭から姿を消し、1ヵ月後に戻って来ました。 事情説明を求めたところ、以下のような言い分でした。 ・お金は全て会社の利益を上げるために使用していた ・何を言っても信用されないと思われるので使途を明かす気はない ・自分の会社再編プランを続投する気力がなくなったので会社を辞めたい 身内だからとかばっていた部分や、穏便に済ませたいと対応を怠ってきた こちらにも非はあるかと思います。正直どうすればよいかわかりません。 このような場合、身内とはいえ法的手段に出るべきなのでしょうか? 不明金の使途を明らかにすること、不明金の全額返済、慰謝料請求等は 可能なのでしょうか。 社長としてはもとより、小さな子供二人を置いて1ヶ月も逃げるような男を この先「身内」として受け入れる自信も、私にはもうありません。 どうかアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 財産分与についてお伺いします。

    財産分与についてお伺いします。 5年前に離婚(子供1人、親権は私です)しましたが、2年位い前から元夫と同居しています。 元夫が家を新築して、きちんと入籍してもう一度やり直そうと言って、現在新築中です。 しかし、私の親族が入籍には反対していて入籍が出来そうにありません。 元夫には、私と結婚する前に結婚していて、前妻との間に2人子供がいます。 元夫に万が一の事があった場合は、現状だと3人の子供が財産を分与されるのでしょうか? また、もし入籍したとしたら財産分与はどうなるのでしょうか? 新築中の家の土地と建物の名義は、どちらも元夫のものですが、 頭金とローンの何分の一かは、私が支払います。 はっきり申しますと、前妻との間の子供達に分与させたくありません。 養育費は毎月支払っていますが、修学旅行代やら制服代やら、いつも支払い期限ギリギリになって 請求書が郵送されて来たり、面会を申し入れても断られて(直接子供たちが断ってきます) 欲しい物があった時にだけメールでリクエストして来ます。 離婚に至った経緯の中の一つが、前妻関係でした。 復縁するにあたって、住所も教えず電話番号も変更して前妻との繋がりを断ち切ってくれましたのですが (養育費は支払い続けていますが)、将来の財産分与の時は断ち切れない関係だと思って 質問致しました。 どなたか詳しい方がおられましたら、ご教授下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    知り合いの方からの相談なのですが、教えて下さい。 前妻との間に子供が2人、後妻との間にも子供が2人います。財産分与をそれぞれの子供達4人に均等に分割するようにと、遺言書を作成していたそうです。しかし、前妻とは籍を入れたまま後妻と子供を作ってしまっていた為(後妻というよりは、実際には内縁関係)、法的には婚姻関係にある前妻からも財産を請求されているケースです。 このような場合、どのように分けられるのでしょうか。詳しい方、よろしくお願いします。

  • 財産分与について・・・ (専門家の方へ)

    いつもお世話になってます。 財産分与についてお聞きします。 今年の初めに、主人が亡くなりました。 私には子供が2人います。(共に成人) 主人には前妻がおり、その間に子供が5人います。(全て成人で、連絡は一度もした事ありません。) 主人が死んだ事で、金融会社数社からの借金が発覚しました。 しかし、そのうち、お金を払いすぎていて、戻って来るお金があることも発覚しました。 その金額が、負の財産の金額より大きかった(数百万のプラス)ため、財産放棄はしない事になりました。 弁護士さんにお願いし、前妻のお子さんの連絡先を調べてもらい、財産を受けるのか、放棄するのかなどを聞いてもらったところ、全員受けると言う事になりました。 そこで質問です。 (1) 正の財産から、弁護士費用(今すでに払ってある分)を差し引いた金額を分与する事はできないか? (2) 正の財産の何%かも、弁護士さんの取り分になると言われましたが、それを差し引いてから分与するのか? (3) 主人が払い残した「国民健康保険料」なども、全部私が払わなければならないのか? です。 足りない情報があれば補足いたします。 よろしくお願いいたします。

  • 経理の業務をしており、会社の合併についてお尋ねします。 合併される側の

    経理の業務をしており、会社の合併についてお尋ねします。 合併される側の経理について、合併直前の会計期間で必要な処理とはどのようなものがありますでしょうか。 他社を吸収合併する側の処理については、書籍で学ぶことができるのですが、 吸収合併される側の処理に

  • 昨日の続き・・・使途不明金

    昨日の続きですが先ほどカード会社に連絡をとりましたら、使途不明金だった 18116円 も海外からの請求との事でした。 二重払いもありえるので至急出来るだけ早く何処からの何の請求なのかをしらべていただいていますが、今の所は連絡まちです。 また、私は英語がダメなのであちらからの新製品紹介だとかのメールはくるのですがまるでわかりません。  一度か二度ほどですが片言の英語で 18591円 と18116円でこれは何? みたいな質問をしてみましたがうまくはぐさかれたような感じで、アメリカの電話番号とインタナショナルとかかれた電話番号のメールがかえってきました。 さっそく電話してみましたが繋がらないもしくは日本語をはなせる人がいなくてなんにもなりませんでした。 カード会社には私が英語ができないことを話して代行できないか・・・・?というおはなしもしましたが、検討しますとのことだけでまだ正式な返事はもらっていません。 これだけさわがせておいて私が忘れていたものだったというのであればたずさわっていただいた方々にはご迷惑をおかけしますが、それはそれでよしとするのですが、今の段階では2月に入って色々オークション等でもかったりはしていますが、オークションにおいては全て現金と決めていますし、そのamzon.comいがいではカード決済していないはずなんですよね・・・・・・・・・ 心辺りがあればまた追記しますが今はこのようなげんじょうです。

  • 財産分与について

    離婚前の家族構成です 自分、妻、子供2人。妻は再婚で上の子は連れ子になります。 その後離婚し実子の親権は自分で連れ子は前妻が親権となります。 離婚時 公的書類にて財産分与として自分が前妻に毎月支払う。となっています。 お互いの死亡時の事は書いてません。 この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか? 法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか? また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか? 申し訳ありませんが教えて下さい。

専門家に質問してみよう