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事故について

daifukuyamaの回答

回答No.4

保険屋をやっています。 直近の停止は停止とは認められませんので(ずっとそこに止まっていたわけではありませんので)、今回の事故は、原付が自転車の進路を妨害したことによる事故という判定になります。 したがって、質問者さんの過失が大半を占めることになります。 こういう軽微な事故は、警察も相手を捜したりはしませんので、相手が後から人身事故の届出を行わない限り、何のお咎めもありません。

geokuma
質問者

お礼

専門の方の意見が聞けて嬉しいです ありがとうございます

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