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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

f272の回答

  • f272
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回答No.1

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 短期雇用(2か月以内)は別扱いでもよい。もちろん提出してもらってもよい。 そうでなければ給与を支払うのなら申告書を提出してもらうことになる。提出しない人がいても無理やり書かせるわけにはいかないのは当たり前ですが,会社としては申告書を渡す義務があります。 年末調整 たとえ1か月だけの臨時バイトであっても,12月に給与を支払って,その年のそれ以後に給与支払いがないと見込まれるのであれば年末調整をしなければなりません。(ただし給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人は除きます)

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