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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など 友人は、他の会社のバイトと、妻の事業に従事しています。 2歳の子どもが一人います。 妻の方が収入が多いので、扶養控除は妻の方で適用するべきだと思うのですが、冒頭の申告書で恐らく夫の方で控除しているようです。 夫は、 バイト80万も満たない額で、それと事業専従者86万円を妻の事業所得から控除する分しか給与はありません。 質問は、 去年までは夫で扶養控除していた分を妻に付け替えるのに何か届け出は必要か? 夫は冒頭の申告書を出したが年末調整すれば扶養控除を妻にできるか? です。 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

給与所得者は、扶養控除等(異動)申告書がその届出書類です が 2箇所から給与を得ているので確定申告が必要です 確定申告の場合は、確定申告書が、その届出書類でもあります 夫は子供を扶養控除にしないで確定申告する(給与支払い元2箇所の源泉徴収票を添付) 妻は子供を扶養控除にして確定申告する 同じ子供を 夫と妻双方が扶養控除申告すると税務署から是正指示がきます、そのときには延滞加算税他が加算されます

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2歳の子どもが一人… >扶養控除は妻の方で適用するべきだと… 去年分の期限後申告とかではないですね。 今年分である限り、どちらの所得が多いかなんて考える必要ありません。 16歳未満の扶養控除は廃止されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >冒頭の申告書で恐らく夫の方で控除しているようです… 子供の扶養控除分が、月々の前払い (源泉徴収) に反映されているという意味ですか。 そんなことはないはずですけど、間違いないですか。 >バイト80万も満たない額で、それと事業専従者86万円を妻の事業所得から… バイトは 6ヶ月を超えないのですね。 年中バイトに行っているけど給与額が少ないだけなら、専従者控除の要件を外れていますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >去年までは夫で扶養控除していた分を妻に付け替えるのに何か届け出は必要… 2歳では、付け替えるも付け替えないも、何の意味もありません。 >夫は冒頭の申告書を出したが… 16歳未満の扶養控除廃止は、今年の初めには既に確定していました。 それを受け取ったとしたら会社の大きなミスです。 小さな会社で、税法に明るい事務員さんがいないようなところなのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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