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執行猶予中を隠されて結婚、精神的苦痛の慰謝料

結婚20年子供2人の母親です。 お恥ずかしい話しですが、主人が覚せい剤で起訴され執行猶予中です。子供の今後の事や主人が働かずお金を入れない事もあり離婚する予定で離婚届は書いて貰いました。 質問はここからなのですが、結婚当初も同じ覚せい剤で執行猶予中であった事が今回の裁判でわかりました。しかも、2番目の子供が1歳満たない時期から覚せい剤を常用。 もちろん、一緒に生活をしている上でおかしいな(幻覚やおかしな言動・行動)と思う事も多々あったので、そのたびに義母に相談はしていましたが、覚せい剤常用者である事は隠されました。 今回、起訴され裁判になった事で発覚したのですが、義母からはこれまでの事を反省し、私たちの生活の保障、子供が成人するまでの保障をするという事で約束をしましたが、口約束の為、今になって知らないと無視されています。 覚せい剤常用者であり執行猶予中である事がわかっていればそもそも結婚していません。また、早くこの事実を教えてくれればこういう事態になる前に離婚もできました。(主人は子供の前で逮捕されました) 精神的な苦痛をこうむった事での義母及び主人への慰謝料請求はこの場合出来るものでしょうか。また、裁判をするとして離婚はしない方がいいのでしょうか? お知恵を拝借できればと思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • bonjour12
  • ベストアンサー率24% (325/1333)
回答No.3

何故義理母が出てくるのでしょう? 裁判に勝とうが旦那は家にお金を入れれないほどお金がないのですから支払う事はできませんし、未成年でもないのでお母さんにも支払う義務もありません。 裁判するとして離婚をしないほうがいいと言う考えもわかりません。 どうせ離婚したほうが得だったら離婚するんでしょう? 20年前なんてもう時効ですし結局泣き寝入りになるだけです。

回答No.2

あの、裁判に勝ったら必ずお金が貰えると勘違いしていません? 先ず、旦那と貴女に婚姻関係があるので、義母に支払い義務がありません。 裁判に勝ったとして、覚醒剤常用者に貯蓄があれば、別ですが、なかったら払えないのです。 貴女には裁判費用が降りかかるだけです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

20年前に黙っていたことを原因とする慰謝料請求はすでに時効を迎えています。 義母を相手とすることは諦めてください。 今回の覚醒剤取締法違反による件で離婚とするならば、それについては慰謝料の請求が可能です。 離婚に当たっては慰謝料の他、子供の養育費についても請求することが可能です。 まずは離婚調停で話し合うことをお勧めします。

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