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障害手帳と税金

手帳による控除の恩恵によって、税金控除が影響し、勤務している会社に 影響がでることはあるのでしょうか? 障害手帳をもっていると、税金の一部控除をうけられるようですが 勤務している会社に、手帳を取得している事を内緒にしている場合 住民税を差し引かれるときに、手帳による控除の影響で金額が少なくて、 バレてしまう事などはあるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >勤務している会社に、手帳を取得している事を内緒にしている場合住民税を差し引かれるときに、手帳による控除の影響で金額が少なくて、バレてしまう事などはあるのでしょうか? はい、「金額が少なくて」ではなく、「住民税の通知」を見れば、「所得控除の内訳」が記載されています。 ※税額が少なくなる要因は「障害者控除」だけに限りません。 なお、市町村によっては、「納税義務者(従業員)あての通知」は、事業主が見られないように配慮しているところ【も】あります。 (参考) 『市民税・府民税 特別徴収の手引き |大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000076153.html --- 『[PDF]手続きに関するご注意、税制改正、税額決定通知書の見方など |大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000076/76153/26tebiki-2.pdf 『[PDF]P1~2(特別徴収制度のしくみ、特別徴収税額の通知など)|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000076/76153/26tebiki-3.pdf >>3 特別徴収税額の通知 >>(2) 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) >>…所得や控除の内訳などの記載部分は、【シールを貼っています】ので、剥がさずにそのまま納税者(従業員等)ご本人にお渡しください。… ***** (備考) >手帳による控除の恩恵によって、税金控除が影響し、勤務している会社に影響がでることはあるのでしょうか? 通常は、市町村側が配慮して(勝手に)「非課税限度額」の算定を「障害者」で行ったり、「障害者控除」を適用して「所得割」を算定することは【ありません】。 つまり、 ・【勤務先へ提出する】「給与所得者の扶養控除等申告書」 ・【国へ提出する】「所得税の確定申告書」 ・【市町村に提出する】「個人住民税の申告書」 のいずれかを使って「障害者控除」を【自己申告】することで税の優遇を受けるのが原則となっています。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 >障害手帳をもっていると、税金の一部控除をうけられる…… 細かいことですが、「税金の制度」には様々な「控除」があり、「障害者控除」は、【所得控除(しょとくこうじょ)】の一つです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総 務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchous yu/ 『特別徴収について(特別徴収義務者様へ)|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/0000000618.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nekonekosamba
質問者

お礼

大変ていねいに教えていただきありがとうございます。 勉強になりました!

その他の回答 (3)

  • S-_o----P
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.3

6級まで階級あり。 理不尽な支給ある用です。 http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm

nekonekosamba
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました!

  • mo9518
  • ベストアンサー率23% (44/184)
回答No.2

そもそも所得税・住民税の障害者控除は、特別徴収の会社員であれば、年末調整の際に「扶養控除等申告書」の障害者控除の申告をしなければ適用されません。 質問者様は「扶養控除等申告書」は、どのように記載されたのでしょうか? 障害者手帳を持っているから、自動的に税金が安くなるなどということはありません。 質問者様が障害者控除の申告をしていないということであれば、当然ながら所得税も住民税も安くなっていませんし、会社に知れることもありません。

nekonekosamba
質問者

お礼

どうやらキチンと管理されている会社ではわかってしまうようです。 でも回答をいただきありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>障害手帳をもっていると、税金の一部控除をうけられる… 障害者控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、納税者自身が控除を受けたい旨の意思表示をして初めて適用されるものです。 だまっていて税務署や市役所が勝手に織り込んでくれるわけでは決してありません。 まあ、サラリーマンなら「基礎控除」や給与から天引きされる分の「社会保険料控除」などは、会社が判断してくれますが、障害者控除までかゆいところに手を届けてくれるわけではありません。 >住民税を差し引かれるときに… 年末調整とは別に、自分で「確定申告」または「市県民税の申告」をするという意味ですか。 そうだとしても、 >手帳による控除の影響で金額が少なくて、バレてしまう… それは、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だとすると、市役所から会社に課税明細が届いたとき、 「あら、この社員うちの給与より住民税が少ないわね。さては何かあるな。」 と感ずくことになります。 一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、いちいち社員の課税明細などのぞかず、月々の天引き額を見るだけですから何事もおきません。 さて、あなたの会社の事務員さんはどちらのタイプでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nekonekosamba
質問者

お礼

クローズにしている会社では、控除を適用しなければいいのですね! ありがとうございました!

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