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障害者手帳を持つことになった子どもの税の控除額と税金は?

障害者手帳を持つことになった子どもの税の控除額と税金は? 今年から、大学4年の息子が障害者手帳1級(内部障害)を持つことになりました。 父親の扶養になっていて、障害者控除が受けられるようなのですが 最終的にはどのくらいの税額が軽減されるのでしょうか? 父親は年間所得は600万円は超えますが、この内部障害の子の医療費がかかるため(障害者手帳を持っていない場合の支払は3割負担で年間約60~100万)世帯分離した方がいいか悩んでいます。 住民税にも関係してきますし、ものすごく複雑で判りません。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

同居特別障害者の控除として、年齢が23歳未満であれば特定扶養親族として98万、そうでない場合は一般扶養親族として73万の控除が受けられます。税額で見ればおおよそこの1割くらいが軽減されると思います。 世帯分離した方がよいのかどうかは、別の回答者にお願いします。

nishio04112007
質問者

お礼

早々のお返事をご親切にありがとうございました。

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