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精神障害者保健福祉手帳2級者の扶養控除について

先月、精神障害者保健福祉手帳2級の手帳を受け取りました。 父親に扶養してもらい、現在私は療養中の為、無職です。 わからないことがあるので、ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えて下さい 1、この時期に、会社から父親が提出を求められる扶養控除の申告書は 来年度(平成22年度)ですよね? その申告書に、私が精神障害者2級である旨の正式な記入をしたとして 今年、父親が払った所得税・住民税から障害者控除がされるのですか? それとも来年、父親が払う所得税・住民税から障害者控除されるのですか? 2、扶養控除の申告書に、手帳のコピーは必要ないと認識しているのですが 他の方の質問の回答を見ると、「手帳のコピーを添付する」と書かれているのを見ました。 どちらが正しいのでしょうか? ご回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>1、この時期に、会社から父親が提出を求められる扶養控除の申告書は 来年度(平成22年度)ですよね? 21年分の結果と22年分の予定の通常は2枚書くはずです。 >その申告書に、私が精神障害者2級である旨の正式な記入をしたとして 今年、父親が払った所得税・住民税から障害者控除がされるのですか? 21年分の結果を書くほうに記入すれば、今年の所得税と来年の住民税に障害者控除が適用されて父親の税金が安くなります。 >それとも来年、父親が払う所得税・住民税から障害者控除されるのですか? 22年分の予定を書くほうに記入すれば、来年の所得税の源泉徴収される金額が少なくなります。 >2、扶養控除の申告書に、手帳のコピーは必要ないと認識しているのですが 法律上は不要と言うことです。 >他の方の質問の回答を見ると、「手帳のコピーを添付する」と書かれているのを見ました。 どちらが正しいのでしょうか? 法律上は不要でも会社の担当者が出すように要求することがあるということです、もちろん法律上は不要なので拒否することも出来ますが会社の担当者と無用な争いを避けるためには出すことはやむをえないのではないでしょうか。 なぜ会社の担当者が出すように要求するのかと言うと、結局提出する個人に任せてしまうと間違いが多いからです。 会社を通じて納税すると間違っていれば税務署は当然会社に文句を言いますから、会社の担当者が税務署に怒られてしまうわけです。 それに間違えるとそれを訂正するのが面倒なのです。 ですからそれを避けるためには会社の担当者としては、事前に間違っていないと言うことを確認する為にコピーを提出させると言うことです。 ただ会社に見せたくないから年末調整で申告せずに確定申告をすると言うやり方をしても、翌年の住民税の税額通知が会社に来ますのでそれを見れば会社には障害者控除を申告したと言うことはわかってしまうはずです。

kutu-nyan
質問者

お礼

わかりやすく回答をしていただき、ありがとうございました。 思い出してみると、いつも父は来年度の扶養控除の申告書をもらって来ています。 今年はまだ来年度の紙を渡されていないようなので、 父親に言って会社から今年度の扶養控除の申告書も受け取ってもらいます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この時期に、会社から父親が提出を求められる扶養控除の申告書は 来年度(平成22年度)ですよね? 会社により違います。 「平成21年分」の場合、「平成22年分」の場合、両方の場合、があります。 表題に「平成○○年分」と必ず書いてありますからそこを見ればわからります。 >その申告書に、私が精神障害者2級である旨の正式な記入をしたとして今年、父親が払った所得税・住民税から障害者控除がされるのですか? それとも来年、父親が払う所得税・住民税から障害者控除されるのですか? 「平成21年分」は、今年の所得税、来年の住民税 「平成22年分」は、来年の所得税、再来年の住民税 もし、「平成22年分」だけを渡されたなら、会社に言って「平成21年分(すでに去年出してある)」をもらい記入して出せば今年の分から適用になります。 >2、扶養控除の申告書に、手帳のコピーは必要ないと認識しているのですが他の方の質問の回答を見ると、「手帳のコピーを添付する」と書かれているのを見ました。 どちらが正しいのでしょうか? 通常は必要ありません。 税法上必要はありませんが、会社独自の判断でそうさせることがあるかもしれません。

kutu-nyan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 会社の判断でコピーの提出が必要かもしれないと心得ておきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来年度(平成22年度)ですよね… それは分かりません。 手際よい会社なら、今から今年の年末調整用ということもあるでしょう。 >今年、父親が払った所得税・住民税から障害者控除がされるのですか… 22年分 (年度ではない) なら、所得税は来年、住民税は再来年から。 21年分なら、所得税は今年、住民税は来年から。 父のもらってきた書類が 22年分で、21年の年末調整はもう間に合わないと言われたのなら、年が明けてから父が確定申告をすれば、所得税は21年分、住民税は22年分から適用されます。 >2、扶養控除の申告書に、手帳のコピーは必要ないと… 税法上はたしかに必要ありません。 ただ、申告内容に疑義があると、あとになって見せろと言われることはあり得ます。 通常は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >他の方の質問の回答を見ると、「手帳のコピーを添付する」と… 年末調整にゆだねる場合は、会社の裁量で見せろと言われることは往々にしてあります。 会社に見せたくない場合は、父が確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kutu-nyan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 やはり、通常は手帳のコピーは必要ないのですね。

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