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精神障害者3級の税金控除について

こんにちは、私は精神障害者3級で障害者手帳を所持しております。 障害者福祉サービスのご案内という冊子に、精神障害者3級では、所得金額から27万円が控除、住民税から26万の控除があると記載されておりますが、実際にその金額がそのまま返金される訳ではない事は理解しております。 実際はどのように控除されるのでしょうか。 私は妻の扶養に入っており、約2年間就業しておりません。 3級の手帳の交付日は、平成24年2月27日です。 どなたかお分かりの方、ご教授願えませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

あなたに収入があれば本人に対しての障害者控除として課税所得からこの分が差し引かれます。 しかし実際には奥さんの扶養に入っているので、この控除は奥さんが受けます。 奥さんが会社などに勤めているのなら、扶養控除等申告書にあなたが障害者になったことを追記して年末調整で控除を受けますが、自営業なら確定申告で控除を受けることになります。 例えば、奥さんの給与収入が400万円、受けられる控除があなたに対しての配偶者控除だけだった場合、障害者控除がないと次のようになります。 給与所得控除後の給与所得額=266万円A 配偶者控除=38万円B 基礎控除=38万円C 差引課税所得=A-(B+C)=190万円D これに対する税額=D×5%=95,000円 障害者控除が加わると D=163万円 税額=81,500円 となり、その差13,500円が年末調整に反映されます。 住民税も同様の事になりますが、年末調整や確定申告をすれば、自動的に反映されるので特に手続きすることはありません。 なお、税率は課税所得Dが1,949,000円までの率で、195万円からはもう少し計算が複雑になります。 (詳細は国税庁HPにある所得税の確定申告の手引きを参照のこと) これでわかるでしょうか?

fwtqt013
質問者

お礼

具体的な数字で説明いただき非常にわかりやすかったです。 基礎控除というものがあるのを初めて知りました。 ご教授ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

NO1 「今年から、項目が変わらなければ、初年度だけの申告でよくなったよう」は税法上での障害者への対応ではありませんね。 税法では障害者控除を受けるには、毎年申告書に障害者控除を受ける旨の記載が必要です。 年末調整を受けるなら扶養控除申告書に障害者手帳を持ってる旨の記載が必要です。 一度税務署に申告しておくと、税務署から証明書が来るのでそれを勤務先に見せることで「毎年申告しなくてもよい」のは、住宅取得のローン控除です。 なにかを勘違いされての回答だと存じます。 他の方が参考になさって、戸惑うといけませんので、補足させていただきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>実際はどのように控除されるのでしょうか。 順を追って解説してみます。(長いので必要なところだけ参照してください。) --------- 「障害者控除」は「障害者本人」と「その配偶者や親族」の両方が受けられる「所得控除」です。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。どうやって控除するかというと以下のような計算式になります。 (所得金額-所得控除)×税率 「所得控除が多いほど税金が安くなる」ということです。 fwtqt013さんのケースですと、fwtqt013さん自身は所得がないのでもともと税金はかからず、「所得控除」がいくら増えても関係がありません。 一方、奥さんには所得がありますから、「所得控除」が増えれば「所得税」も「住民税」も安くなります。 当然ながら「所得金額」と「所得控除」が同額になったら税金は0円になるので、それ以上の減税はありません。しかし、【障害者控除を受けられる条件を満たすなら】申告だけは一応しておたほうが良いです。(自治体の行政サービスなど、どこで参照されるかわかりませんので「念のため」です。) --------- 具体的な手続きは、奥さんが(給与所得を得ている)会社員の場合は非常に簡単です。 勤務先で提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に変更があったことを伝えて改めて提出し直すだけです。変更後に支給される「源泉所得税」から税額が安くなります。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 奥さんの勤務先がきちんと「年末調整」をしてくれれば、変更前に源泉徴収された所得税もきちんと清算されます。 もし仮に、勤務先で「年末調整」してもらえなかったり、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し直さなかったりした場合は、奥さん自身が「所得税の確定申告(還付申告)」をすれば納め過ぎになっている所得税が戻ってきます。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※奥さんが「給与所得者(≒会社員)」ではない場合は毎年「確定申告」しているはずですから奥さんに確認してみてください。 ----------- 「住民税」については別途申告する必要はありません。 勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しておけば市町村に提出される「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」に控除内容が記載されます。 また、確定申告した場合は申告書のデータがやはり市町村に提出されますので控除が適用になります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >私は妻の扶養に入っており… 単に「生活の面倒を見てもらっている」ということでも「扶養されている」と言いますので、「【何の制度で】扶養されているとみなされたのか?」が重要になります。 ○「税金の制度」では「配偶者」や「(一定の)親族」の年間の合計所得が「38万円以下」の場合は「扶養されている」とみなされます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ○「健康保険の制度」では、年間の収入が130万円未満、障害者の場合は180万円未満で、なおかつ、被保険者(この場合は奥さん)の収入の2分の1未満である場合に「扶養されている」とみなされます。 健康保険の場合は税金の制度とは収入に関する考え方が【まったく違います】ので「非課税」の収入も含むのが原則です。また、健康保険の運営元もたくさん存在するのですべてが同じではありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ○「国民年金の制度」では、「国民年金の第3号被保険者」という制度がありますが、これは「原則」健康保険の判断に合わせます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html -------- なお、「健康保険の被扶養者」も「国民年金の第3号被保険者」も奥さんが「職域保険」に加入している場合にのみ受けられる優遇策です。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >約2年間就業しておりません。 「就業していない」=「平成24年も収入がない」=「奥さんは今年も配偶者控除を受けられる」ということであれば、税金の「障害者控除」も受けられます。 >3級の手帳の交付日は、平成24年2月27日です。 税金の制度ではその年の12月31日の現況で考えますので「平成24年分所得税」「平成25【年度】住民税」からが控除の対象です。 具体的には、「扶養控除等申告書」はすぐに訂正してかまいません。還付申告は来年(1/1~)からが対象です 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、… ※所得税について不明な点は(自己判断せず)「税務署」へご相談ください。(2/16~3/15は非常に混み合いますので相談するなら早めが良いです。) (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

fwtqt013
質問者

お礼

毎年、妻は会社で年末調整をしていますので、確認してみます。 今年も私の収入が無いので、配偶者控除は受けられると思います。 配偶者控除と扶養控除については、どちらが対象となっているのかはわからないので、妻の会社に確認してみます。 ご丁寧に説明いただきありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

障害者本人に収入がある場合には、本人がこの障害者控除を受けます。 27万円を所得から控除して税金計算をしますので、仮に所得税率が5%の場合には13,500円の税額が下がります。 それ以前の問題として下記2点があります。 1 給与収入があっても年間38万円以下の所得(年間給与総額が103万円以下)の場合には年末調整によって障害者控除を受けても受けなくても所得税額は変わらない。 2 給与以外の収入があっても、年間所得が38万円以下ならば、確定申告書の提出義務そのものがないので、控除を受ける機会がない。 このような場合(所得が38万円以下)には、障害者本人の家族が、障害者を控除対象扶養親族にするか、控除対象配偶者にすることができます。 障害者控除は「本人についてくる控除」なので、妻が夫を控除対象配偶者として配偶者控除を受けた場合に、障害者控除をあわせて受けることができます。 ご質問の場合には、奥さんの所得計算をする上で「配偶者控除額+障害者控除額」を受けることができます。 配偶者控除額は38万円、障害者控除額が27万円、合計65万円が奥さんの所得税計算の上で控除されて、所得税額がでますので、仮に5%税率だとすると最高31,500円の税額が下がることになります。 上記は所得税の計算ですが、同様に住民税でも「配偶者控除額+障害者控除額」を妻が受けられます。 住民税計算では配偶者控除額が33万円、障害者控除額が26万円、合計59万円が住民税計算上で控除されますので、最高59,000円の住民税額が下がることになります。 ここで「最高」という言葉をいれた意味を述べておきます。 配偶者控除、障害者控除を受けなくても、所得税額が3,000円であるという場合です。 両方の控除を受けても3,000円が税負担の下がる限界です。 税額計算はマイナスにはならないからです。

fwtqt013
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 障害者控除と扶養控除と住民税の控除額が、妻の収入から引かれて残額に対して課税されると言う事ですね。 ありがとうございました。

  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2480)
回答No.1

青色申告を毎年2月頃にありますので、必要書類を揃えて税務署に提出してください。 今年から、項目が変わらなければ、初年度だけの申告でよくなったようです。 詳しくは(必要書類を含めて)、税務署または役所の市民税課で聞いてください。

fwtqt013
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 ご教授ありがとうございます。 私は個人事業主ではないので、青色申告についてはよく分かりませんので、一度確認いたします。 ありがとうございました。

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