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年末調整について

すっごく基本的なことだと思いますが、年末調整についてですが、友達は12月に働いた分は1月に支給されるので12月の収入は年末調整の金額に入らないと言っていたのですが、どうなのでしょうか? 又、ついでですが、源泉徴収票はその年の1月から12月までの収入が記載されているのではないのですか?

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回答No.3

所得税は、1月1日から12月31日までの所得に対して課せられます。 毎月給与をもらう身にとって、年末にまとめて支払うのは大変なので、毎月、想定される分を給与から控除しておき、12月の最後の給与の際に、微調整するのが年末調整です。 ご質問の12月に働いた分が1月に支給される場合、それは1月に支給されることから1月の所得になります。 すなわち、今年の年末調整の対象ではないです。 源泉徴収票は、1月から12月までの収入が記載されています。 あくまでも、自分の手元に得た金額です。

iamcherry
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

年末調整や確定申告は所得税の清算が目的です。所得税は1年間(1/1~12/31)の収入を元に計算することにになりますが、これは支給日ベースなります。 なので、1月支給の給与から12月支給の給与までが記載されることになります。 ちなみに、支給日基準でないと、月末締めでない会社の場合は計算が大変なことになってしまうというのもあるのでしょう。例えば、20日締めの会社の場合は月給を年末31日で二つに分けないといけなくなりますし。

iamcherry
質問者

お礼

なるほど~教えていただきありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>友達は12月に働いた分は1月に支給されるので12月の収入は年末調整の金額に入らないと言っていたのですが、どうなのでしょうか? そのとおりです。 それは「12月分の給料」であって、税法上「12月の収入」とはなりません。 「12月の収入」とは、12月に支給された分をいいます。 >源泉徴収票はその年の1月から12月までの収入が記載されているのではないのですか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

iamcherry
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。よくわかりました。

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