再入社した社員の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 再入社した社員の年末調整についての方法や注意点について解説します。
  • 再入社した社員の年末調整において、退職期間中の収入の扱いや源泉徴収票の作成方法などを説明します。
  • 再入社した社員の年末調整において、退職期間中の収入の把握方法や他の方法について考えてみましょう。
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再入社した社員の年末調整について

今年2月28日に退職し、9月1日に再入社した社員がいます。 あいだの3月1日~8月31日は自営で仕事をしていたようなのですが その間の収入がいくらだったのか本人もよく把握していないようでした。 この場合、年末調整はどのように行えばよいのでしょうか? ■状況 ・1月1日~2月28日の源泉徴収票は作成し、保管してある。 ・3月1日~8月31日は自営。どのくらいの収入があったのか把握できない。 ・9月1日に再入社。 ■わからないこと ・年末調整の際に作成する源泉徴収票に記載する 給与額、源泉徴収額等の金額 現時点では 1月1日~2月28日の分+9月1日~12月31日の給与額・源泉税額を記載し 年末調整を行う。 というくらいしか思いつかないのですが他に方法はあるでしょうか? 退職期間中の収入に関してはこちらで把握できないので なんとか本人個人で責任を持ってもらう、という形にしたいのですが…。 上記方法で合っているか、またその他アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

貴社で年内に支払った給与の合計額で年末調整して、源泉徴収票を発行すればいいです。 確定申告書を作成するさいに「源泉徴収票に記載されてる給与」と「自分で作った収支内訳書に記載されてる事業所得」を記載します。 つまり「給与所得と事業所得は所得区分がちがうので、合算して年末調整をすることが、根本的にできない」です。 「退職期間中の収入に関してはこちらで把握できないので なんとか本人個人で責任を持ってもらう、という形」しかありません。 自営で仕事をしていた際の収支などは本人しかわからないのです。 貴社でわかるわけがないので、「知ったことではない」というしかないのです。

sona0715
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 難しく考えていたようでした。 自社で支払った給与分で年末調整をするようにいたします。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >現時点では1月1日~2月28日の分+9月1日~12月31日の給与額・源泉税額を記載し年末調整を行う。というくらいしか思いつかないのですが他に方法はあるでしょうか? はい、その判断で「おおむね」合っています。 ***** (詳しい理由) 「給与の支払者(≒会社)」が、「年末調整」で、「所得税の過不足の精算」を行なう義務があるのは、あくまでも「【税法上の】給与所得」【のみ】です。 ですから、「従業員が、副業で商売を行っている(「事業所得」や「雑所得」がある)」という場合でも、「給与の支払者」は【無関係】です。 そのような場合は、従業員(納税者)自身が、「所得税の過不足の精算」を行います。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- ちなみに、「給与所得」であっても、「自社と他社を掛け持ちしている(=給与を複数から得ている)」場合は、「他社の給与(所得)」は【無関係】です。 【ただし】、「退社」→「入社」→「退社」→「入社」のように、「掛け持ちではない」場合は、「その年の給与(所得)」を【合算して】「年末調整」を行う義務が生じます。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm なお、「他社からも給与を支給されている」場合の詳細については、「最寄りの税務署」、または「税理士」にご確認ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >退職期間中の収入に関してはこちらで把握できないのでなんとか本人個人で責任を持ってもらう、という形にしたいのですが…。 上記のような「ルール」になっていますので、「自営」というのが、「社外での収入に給与所得はない」≒「社外の所得は事業所得(または雑所得)である」ということが明らかであれば、「給与の支払者」は関与しませんし、【できません】。 ちなみに、(税理士以外が)「税務申告」に関与してしまうと、「税理士法違反」となってしまう可能性もあります。 もちろん、「(業務としての相談ではなく)雇用主として従業員に助言をした」という程度では心配いりません。 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp ***** (その他参考URL) 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 --- 『平成25年分 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sona0715
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました。 添付ページなども参考にさせていただきますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1月1日~2月28日の分+9月1日~12月31日の給与額・源泉税額を記載し… それで良いです。 >退職期間中の収入に関してはこちらで把握できないので… 把握できるできない以前に、給与所得以外の所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm は年末調整の守備範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm ではありません。 >なんとか本人個人で責任を持ってもらう、という形にしたい… なんとかも何も、本人が確定申告をする以外の道はなく、会社は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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