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年末調整
給与は15日〆当月25日払いですが、12月15日に退職した場合、会社で年末調整の手続きはできないのでしょうか?給与は12月25日に支払われますし、その後年内の収入の見込みはありません。言い換えれば、今年の収入は確定しているんです。 やはり、本人に源泉徴収票を渡して「確定申告に行ってください。」と言うしかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
このケースは、年末調整すべきか、せざるべきかの判断が分かれるところですね。法律をガチガチに解釈すれば年末調整しないのが正しいでしょう。 しかし、「もし12月16日から別の会社で働いて年内に給与をもらったら確定申告して下さいね」と条件をつけて年末調整して良いのではないでしょうか。私が質問者の立場なら、そうします。
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- nik670
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回答No.3
その人だけ25日〆で先に計算してあげては どうですか? あるいは15日〆の15日払いに変更して 計算しちゃうとか。 でも面倒くさければ 本人に源泉徴収票を渡して「確定申告に行ってください。」 となるんでしょう。 すなわち会社や総務の考え方次第だと思うのですが。 4423ZENさん個人で自由にできるのであれば やってあげてはどうでしょうか?
- goold-man
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回答No.1
「12月中に支給期の到来する給与の支払(25日)を受けた後に退職した人は年末調整の対象者」で15日退職した人は対象外になります。 確定申告をしてもらいます。(3)の3 PDF http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/07-08.pdf 参考URLをご覧ください。 12日退職で25日給与支払いの事例