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労働契約書について

現在勤続中の会社で、就業規則が変わったと説明が各部署で口頭にて所属長から説明がありました。 その後、労働条件通知書が個別に配られましたが、私には配られませんでした。 就職時に雇用条件通知書は、控えをもらいましたが労働契約書は提示もなく数年・常雇正社員として働いております。 自分だけ、今後何か不利益になる事はあるでしょうか? 雇用に詳しい方、総務関係で働いている方のご返答をお願いします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

今後のこと、ではなくて、なぜ労働条件通知書が配られないのか所属長にまず尋ねることです。 それが聞けないとなると、嫌がらせの前兆のようなものが以前からあったということでしょうか。嫌がらせにせよ、本人が聞くべきことを聞いて、その反応はどうであったかがわからないと、前に進みません。 規則がどう変ったのか、それによってどうなるのかは、会社にいる者でないと答えようがありません。 就業規則は周知して有効ですので、一応その要件をクリアしていると認めることができます。会社と今後モメたときに、今疑問点を聞いてなければ、会社は「あの人は関心をまったくもってなかった」「わかりましたと言ってた」とか自由に解釈してきます。 ※雇用条件通知書と労働契約書はほぼ同じと考えていいですが、就業規則変更で条件も変わるならば、当然あらためて通知されるべきものです。

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