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切手と消費税について
noname#24736の回答
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郵便切手を販売譲渡しただけでは役務の提供がありませんので非課税ですが、実際に郵便物に切手を貼って使用したときに役務の提供が有ったとして課税対象となります。 従って、購入して使用したときに課税仕入となります。 商品券や印紙も同じ扱いです。 なお、消費税法基本通達で、購入時に継続して課税仕入として処理をしている場合は、その処理が認められますから現在の処理方法で問題ありません。 参考urlをご覧ください。
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有難うございます 大変参考になりました