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扶養判定の所得控除について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養判定の所得金額から…社会保険料(国民年金の未払い)…も控除はできないのでしょうか? はい、残念ながらできません。 ***** (詳しい解説) 「税金の制度」で「所得金額」と言った場合は、「儲けの金額」と考えると多少分かりやすくなるかもしれません。 どういうことかと言いますと、「税法上の所得金額」は、「収入から必要経費を差し引いた後の残りの金額」というように考えるものだからです。 ・収入金額-必要経費=所得金額 これは具体的に見てみたほうがピンと来ると思いますので、以下の新潟市の解説をご覧になってみてください。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 「給与所得」の場合は、(実際にかかった経費ではなく)「給与所得 控除」というものを差し引くようになっていますが、これは「税法上あらかじめ決められている必要経費の額」と考えてください。 --- 上記のように計算した「所得金額」から差し引く【所得控除】は、「税金の額を一人ひとり調整するための仕組み」と言うことになります。 つまり、「儲け(所得)から保険料などを支払ったり、稼ぎの少ない家族を扶養している(≒生活の面倒をみている)ような場合は、そのことを考慮して税額を計算できますよ」というのが「所得控除」であるということです。 このような仕組みのため、「その人がいくら儲けたか?(いくら稼いだか?)=所得金額はいくらか?」そのものは「所得控除」によって変わることはないことになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ***** (備考) ◯「税法上の合計所得金額」を計算する際に除外される所得について 「税法上の所得」には様々な種類がありますが、その中には「税法上の合計所得金額」には含めないものもあります。 たとえば、「銀行預金の利子」などの「利子所得」は含めません。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。…… ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです

master_pao
質問者

お礼

大変参考になりました。 知っていて損は無いのでもっと勉強したいと思います。 有難うございました。

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