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カタログ掲載の協賛金の印紙について

puihvarfkの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.9

ご参考に、先に回答さしあげたとおり課税文書と考えられますが、はっきりとした結論は、その覚書を税務署に持ち込んで相談なさると、得ることができます。印紙税は文書の記載により課税の要否が判定されますので、文書を見てもらうのが一番だからです。 通則5ほかの法律を解釈できない者の回答よりは、税務署の回答のほうが、よほどあてになるものと思います。 なお、ベストアンサーに選ばれるかどうかは、気にしていません。ご質問者さんの解決になることが第一と考えています。どのようなかたちであれ、ベストアンサーを気にするほうが卑しい心の持ち主と思っています。ご質問者さんの解決につながれば幸いです。

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