• 締切済み

父親の名義になっている土地を売られました。

相談させてください。 元々実家があった土地(火事で亡くなってしまい、駐車場として細々と収入があったそうですが)を母親が勝手に売ってしまいました。土地の所有名義は父の名義だったんです。私たち兄妹(兄、私、二女、三女)にはそれぞれ100万ずつ渡して、遺産は生前に相続放棄をしろと言ってきてます。ちなみに父は生きてます。土地代は売れば、一億ぐらいにはなる場所なんです。 父は入院しがちで母親の言いなりになっているところがあります。100万というのはあまりに理不尽な数字ではないのでしょうか?母親は成人したあとに再婚した後妻なんで血の繋がりはありません。自分の本当の子供には放棄をさせないそうです。どうにかできないでしょうか。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 長文、乱文、失礼いたしました。 どなたか御回答お願いします。

みんなの回答

  • nanassyi
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

先の回答者様も言われているように、今流行り?の「後妻業」ですね。 「プロ」が背後で手引きしていると、かなり分が悪いかも知れません。 「遺留分減殺請求権」はあくまで権利である為、たとえ後妻さんが遺留分を侵害する遺言をお父様に書かせたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではありません。 いったんは相続が執行されてしまうこともあります。 各金融機関等によって対応は異なりますが、公正証書遺言書の中に記された相続する権利を有する者の署名押印、印鑑証明書さえあれば、手続きが完了してしまうのです。 よって、後妻さんの手によって既に「公正証書遺言」が作成されていないか? 再度確認する必要があります。 裁判も視野に入れて 後妻さんとのやりとりは全てボイスレコーダーで録音しましょう。 遺言がないかどうか?と後妻さんに確認して ↓ 見せてくれるようなら、弁護士を挟んで 遺産分割協議をしましょう。 ↓ 「ない」と言われれば ↓ 「ちゃんと見せてくれなければこちらで照会する」と言いましょう。 ※平成元年1月以降に作成した公正証書遺言は全国の公証役場で検索可能 (もちろん相続人としての戸籍等の証明は必要)。 ↓ 銀行口座の凍結前に預金を全て下ろしていたり、不動産の名義変更を済ませていた場合 ↓ 専門家に相談した方がいいかも知れません ↓ 仮に後妻さんがお父様を虐待して脅迫して遺言を書かせたり、財産を処分させていれば ↓ 後妻さんを「相続不適格」として「相続排除」の手続きをすることも出来ます 要は 「徹底的にやるよ?」と言うスタンスが大切です。 頑張ってください。 あくまで参考まで

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.4

「本人の署名捺印はそれくらいの効力がある」って事です 頑として相続放棄に同意しなければ最低限の遺留分は貰えるハズです ただ現金化されてしまうと管理が曖昧になってしまうので「使い切った」と言われぬよう注意が必要かと思います お父さんが後妻さんを貰った時点でお子様達に生前贈与していればこのような事態は避けられたかと思いますが、後手に回り過ぎてるような気がします 入院しがちとの事ですが、大丈夫ですか? 「後妻業」という言葉調べてみてください

参考URL:
http://123s.zei.ac/souzoku/iryubun.html
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

「土地を売った」ということであれば、土地の所有者である父親が「承諾した」ということです。 ここで問題なのは、父親が本当に承諾したのかどうか、です。 父親が全く判断できない状態にあった、とか、母親が勝手に署名だけさせて、実印を勝手に押したとか、その辺りが明確にならないと「本当に父親が承諾したのかどうか」は分かりません。 まず、父親本人に確認でしょう。 本人が「確かに承諾した」というのであれば、本人の確固たる意思ですからどうしようもありません。 また、相続放棄ですが、これも父親に確認することです。 厳しい言い方になりますが、父親が「子供達が全く寄りつかない、それに引き替え母親の方は実に良くしてくれる」と考え、「それならばあなたたちには遺産は残さない」と考えても不思議ではありません。 この辺りは親子関係の問題です。 ひょっとすると、遺言状が作成されている可能性がありますね。 そうなると、相続放棄はしない、といっても遺留分の滅殺請求しかできないことになります。 弁護士に依頼する案件でしょうが、相当厳しいのでは、と思います。

maimaimai0048
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 明日父に会うので確認します。 遺言書も母の言いなりで作成してる可能性があります。すごく怖いです。 いざ、そうなったときは遺留分だけは主張するようにします。まだ父も病気がちですが話してみます! ありがとうございます!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

お父さんはどう考えているのでしょうか?土地を売るには本人の署名と捺印は必要ですので、売る意思はあった思います。それを子供がどうこう言うのは、この点はおかしいです。所有者はお父さんであり、あなたのものではないのですから。 これが母親が勝手に署名捺印したのであれば、問題となりますが…(有印私文書偽造)。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。> 相続放棄しなければ、自分の取り分は主張出来ますので、放棄しなければ良いだけです。 ただし、土地を売ったお金を夫婦でどう使おうが勝手ですので、お父さんが亡くなるまでに残っているかどうかは別の話です。お父さんがあなた達に残したいというのであれば、今のうちに贈与して貰いましょう。要は、お金をどうするかはお父さんの意思次第であり、その所有者はお父さんだということです。

maimaimai0048
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、確かに父の名義のものを売ろうが子供の財産になるわけではないですもんね。母の意思に従い売ったんだと思います。母が売ったお金で一人で旅行とかを楽しんでいるので腹が立ちます。 放棄は断固従わないようにします! ありがとうございます。

回答No.1

 お父様名義の土地ならお父様の実印を押して契約が成立しているのでしょう?  どうしようもありません。  ダメ元で母親を訴えることは出来ますが無理でしょうね。

maimaimai0048
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。現状はやはり厳しいのですね。 生まれ育った実家の土地を売られたことにやはり悲しさを感じてしまいます。 法的に訴えることも検討します。ありがとうございます。

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