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祖母の扶養控除について

私は現在サラリーマンで会社勤めしています。 先日、年末調整を出す際、事務の方から「家族で扶養控除にできる方が居ます。」と言われました。 詳しく調べると、祖母が対象でしたが、事務の方から「既に祖父の扶養になっていると二重取りになるのでダメです」と言われました。 祖父・祖母は年金暮らしです。 役場に聞いたところ、祖母は祖父の扶養家族になっていました。 ここからが質問ですが、私が祖母を扶養対象にした方がお得なのか、このまま祖父が祖母を扶養した方がお得なのか、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 たびたび申し訳ありません。削除されている記事がありましたので、別の参考記事です。 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。細かいことですが、念のため補足です。 回答中、「扶養控除(ふようこうじょ)」「扶養親族(ふようしんぞく)」「配偶者控除」「控除対象配偶者」という用語の使い分けに適切ではない部分がありました。 「用語の使い分け」については、以下のようにお考えください。 ・「税法上の【扶養親族】に該当する(16歳以上の)家族がいる」という場合に受けられる「所得控除」が【扶養控除】 ・「配偶者が税法上の【控除対象配偶者】に該当する」という場合に受けられる「所得控除」が【配偶者控除】

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…私が祖母を扶養対象にした方がお得なのか、このまま祖父が祖母を扶養した方がお得なのか… 残念ながら、「判断するための材料(情報)が不足している」ため回答が困難です。 ということで、以下は、あくまでも「一般的な話」となりますので、あらかじめご了承ください。(長文です。) ***** ◯「所得税」の損得について 「所得税」は、「(生計を一にする親族のうち)所得税率が高い納税者が扶養控除(あるいは控除対象配偶者)を申告する」ことで「節税」が可能です。 --- その「所得税率」は、「課税される所得金額」によって決まります。 そして、「課税される所得金額」は、「所得金額から所得控除を差し引いた後の金額」のため、「申告する(できる)所得控除の額」によって「人それぞれ」となります。 さらに、「所得金額」は、「所得の種類」によって計算方法が異なるため、やはり「人それぞれ」となります。 (参考) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- なお、「配偶者控除」と「扶養控除」では「所得控除の額」が異なる場合がありますので、そこで損得が生じること【も】あります。 ***** ◯「個人住民税」の損得について 「個人住民税」には、「定額の均等割」「所得に応じてかかる所得割」がありますが、「所得割の税率は、誰でも10%」なため、(所得税と異なり)「税率による損得」はありません。 ※もちろん、「所得控除の額の違いによる損得」は生じること【も】あります。 --- なお、(所得税にはない)「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」という制度があるため、「誰が税法上の扶養親族(あるいは控除対象配偶者)を申告するか?」によって損得が生じること【も】あります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** ◯「税金以外の制度」の損得について これは、まさに「人それぞれ」「ケースバイケース」です。 たとえば、国や地方自治体などから【何らかの】行政サービスを受ける際に、「税法上の扶養親族等の数」によって損得が生じること【も】あります。 また、会社によっては、「税法上の扶養親族等の数」を「【何らかの】福利厚生の判断材料にしている」ということもありますので、「会社の待遇」に影響があること【も】あります。 (参考) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『[手続名]公的年金等の受給者の扶養親族等の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_09.htm >>[提出時期] >>【その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日】までに提出してください。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 *** 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私が祖母を扶養対象にした方がお得なのか、このまま祖父が祖母を扶養した方がお得なのか 簡単にいうと、所得が多い方(厳密には所得税の税率が高いほう)が扶養にしたほうが得です。 控除額に税率をかけた分、税金が安くなりますから。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といい、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 年金の場合、「収入」から120万円(65歳以上の場合)を引いた額が「所得」です。 「所得」から、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などの「所得控除」引いた額が「課税所得」で、その額により税率が決まります。 その数字が多い方が得です。 扶養控除以外の所得控除は貴方の方が多いでしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>役場に聞いたところ、祖母は祖父の扶養家族になって… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 祖父が会社員等ならその年の年末調整で、祖父が自営業等や年金生活者なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >祖父・祖母は年金暮らしです… 祖父の年金はいくらほどあるのですか。 祖母を「控除対象配偶者」(扶養ではない) にしないと、所得税が発生するほど高額の年金をもらっているのですか。 >私が祖母を扶養対象にした方がお得なのか… あなたが得したって、おじいちゃんの税金が上がりますけど、それでも良いのですか。 まあそれは横に置くとして、祖父に所得税がかかるほど高額の年金があることで間違いないのなら、「税率」の高いほうにつけるのがセオリーです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm つまり、ご質問文にあなたと祖父双方の税率に関する情報が書かれていないので、何とも判断できないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wish2006
質問者

補足

>何の扶養家族の話ですか。 3. 給与 (家族手当) の話です。 >祖父の年金はいくらほどあるのですか。 240万円ほどです。働いていません。 自分は、400万円ほどです。サラリーマンです。

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