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確定申告での扶養と年金の現況届に記載する扶養について

私は祖父母と同居しております。 これまでは、祖父母には所得税がかからなかったために、私が祖母を扶養に入れて(会社に申告)おりました。 ところが、今回の申告からは、祖父に所得税がかかる可能性があるようです。 そのため、みなさんのお力をお借りできたらと思い、初めて質問しております。 我が家は3人家族で、祖父は年金額が約220万円、祖母は約20万円です。 祖父の年金の現況届には、祖母を扶養に取っている(祖父が祖母の生計を維持している)という届けをしております。 私は私で、会社には祖母を扶養に入れると届け出ていたため、どちらかが扶養を外さないといけないんじゃないかなと感じております。 祖父から見た配偶者控除と私から見た同居老親の控除額からすると私が扶養に入れた方が節税になると思いますが、祖母が言うには「もしも祖父にもしものことがあった場合に、私の扶養に入っていたら遺族年金の受給ができなくなるのではないか」という不安を持っているようです。 また、現在2人世帯(祖父母)として住民票をおいているので、私が祖母を扶養に入れた場合、国保税の額にも影響があるかとは思いますが、有識者の方からしてどちらが扶養に取った方が節税になるかをおしえていただけらと思います。 わかりにくい長文で失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

税金の話で言うと、祖父の雑所得は70才以上だと100万ほど(公的年金等控除後の金額)、70歳未満だと他の回答にあるように127万ほどなので、あとは所得控除がどれだけあるのかで納税が発生するかどうかが決まりますね。今回から課税という話が出ているようだと多分70歳未満ですよね?(年金金額が変わるというのは60~65才の間にいると思われるため) で微妙な位置関係にあるので詳細がわからないとなんともいえませんが、恐らくは祖母は祖父の税金の扶養に入れた方がトータルでは安くなると思います。というのも国保の保険料の話がありますので。。。 ちなみに年金の現況届けははっきり言うと関係ありません。これは厚生年金又は共済年金の配偶者加算に関係するものです。また遺族年金(遺族厚生年金又は共済年金)についても、税金の扶養が誰かというのも関係ありません。あくまで配偶者に対して支払われます。

s-a-r-u
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。年金の配偶者加算,遺族年金について理解できました。 なお、祖父は81歳です。老年者控除の廃止と年金の控除の減額により、所得税がかかるおそれがあります。。。配偶者控除がなければ(私が祖母を扶養に入れれば)所得税がかかることになるようです。 年金と税金とが関係していないということで不安は解消されそうです。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>配偶者控除がなければ(私が祖母を扶養に入れれば)所得税がかかることになるようです。 そうですか。それだとあと考えねばならないのは馬鹿にならない国民健康保険税の増額ですね。 祖父が配偶者控除を受けない場合には間違いなくこの国保の保険税は上がりますので、それと御質問者の扶養にした場合の所得税及び住民税の軽減額との比較になるでしょう。 国保税は自治体で計算方法も金額も大きく違うので、どの程度なのかは断言できませんけど。 配偶者控除を入れると控除しすぎということであれば、祖父の年金から控除されているであろう介護保険料は無理でも、直接支払う国民健康保険税をご質問者が支払うことで、その分を御質問者の控除に入れて調節するというやり方も考えられます。

s-a-r-u
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 walkingdicさんのご回答も参考にさせていただいた上で、明日中に申告してこようと思います。 確かに国保税にも大きく影響しそうなので、明日夕方まで悩みそうです。。。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

情報が不足していますから、答えられません・・・・・と言おうと思いましたが・・・・・ ・・・・・え!? 今回の確定申告って、明日までじゃないですか。 こりゃ大変ですね。 私は、ご老人のいる世帯のこと(税金、年金、国保・・・)は、ほとんど知らないので、一応、一所懸命調べながら書いてはいますが、責任は持てません。 じゃー、下記の通り、勝手に状況設定します。 【お爺様お婆様】 ・お二人とも年齢は70歳以上 ・収入は、公的年金のみ ・障害者ではない ・健康保険は国保で、お爺様が世帯主として加入 ・国保税(自治体によって異なる)   →国保・介護合わせて年額だいたい20万 【あなた】 ・お勤めの会社の給与制度には、家族手当の制度がない ・国民年金ではなく、厚生年金に入っている ・国保ではなく、会社の健康保険組合に入っている ・年収400万ぐらいか、それ以下 ーーーーーーー では、上記設定で回答します。 【お婆様をあなたの扶養にしたときの控除】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm  老人扶養親族控除(同居)が適用され58万円の控除  (ちなみに70歳未満は38万)  →所得税減額(年間)は、   58万×税率0.1×定率減税0.8=だいたい4.7万円   (ちなみに70歳未満は、だいたい3万円) 【お爺様の配偶者としたときの控除】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm   老齢配偶者控除が適用され、48万控除   (ちなみに70歳未満は、上記の配偶者控除と同じ38万)  →所得税減額(年間)は、   48万×税率0.1×定率減税0.8=だいたい3.9万円   (ちなみに70歳未満は、だいたい3万円) 【お爺様の所得、税】 ・年金220万から所得を計算 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm   220×0.75-37.5 = だいたい127万 が「雑所得」 ・社会保険料控除=国保の年額 だいたい20万 ・基礎控除 38万 ・仮にお婆様の配偶者控除がなければ、   課税所得=127-20-38=69万   →所得税は、69万×税率0.1×定率減税0.8 = だいたい5.5万円 ・仮にお婆様の配偶者控除を受ければ   5.5万-3.8万 = 1万7千円 が所得税 以上は、所得税についてですが、 住民税の額(今年6月~来年5月)は、ざっと所得税の半分ぐらいだと思ってください。 ーーーーーーーーーー 以上のことから、何がわかったかと言いますと、 1. もしもお婆様が70歳以上であれば、お爺様の配偶者(減額3.9万)とするよりも、あなたの扶養(減額4.7万)にしたほうが、トータルの所得税で、年額8千円得、ということです。 (控除の種類による差が、58-48=10万ですから、10×0.1×0.8=0.8万円 で、つじつまが合っています) なお、 住民税の方は、普通に考えると、所得税が少ないほうが住民税も安くなるんですが、自治体によって控除の制度が違うかもしれませんので、何とも言えません。 2. (お爺様の所得税がゼロにならない、つまり、無駄な控除がないので、)  お婆様が、もし70歳未満ならば、お爺様の配偶者でも、あなたの扶養でも、どちらでも損得は変わりません。 【国保、健保】 自治体によって計算は異なりますが、 上述の通り、お爺様がお婆様と一体で国保に加入されていると仮定して、年間20万と推測しました。 某自治体の例を調べましたら、お婆様がお爺様の扶養から外れると、お爺様の国保税は、年間、約4万減ります。 逆に言えば、 「お爺様の扶養から外れても、4万しか減らない」と いう見方も出来ます。 つまり、 あなたが会社の健保(健康保険組合)に加入されているかどうか不明ですが、仮にお婆様をあなたの健康保険の扶養としたとき、年間4万増えないかどうか、会社のほうに聞いてみる価値は、ありです。 例えば、年額3万以下の増加ならば、即、あなたの扶養にしたほうが得です。 以上は、あなたが会社の健保に入っていることを仮定していますが、 もしも、あなたが加入しているのは国保で、しかも、自分ひとりで保険料を支払っているようでしたら、ご家族3人で1世帯にしたほうが、「世帯割」の分、保険料が安くなりそうです。 【家族手当】 あと、上述で、あなたのお勤め先に「家族手当制度がない」と仮定しましたが、もしも、その制度があるとすれば、世間の家族手当の相場は月額4千円~2万円強ですから、税金とか保険料とか気にしている場合ではなく、即、扶養手続きです。 (おそらく、この質問をされているところを見ると、その制度はないんでしょうが・・・・・) あと、 お婆様を扶養にする旨、お勤め先に届けられているとのことですが、 今回の確定申告は、平成17年度の所得税ですから、今年になってから会社に届けているのであれば、何ら問題はありません。 その「扶養届」が、税の扶養か、健保の扶養か、はたまた家族手当の扶養か、どれを届け出ているのか不明ですが、 その中でも、所得税・住民税の扶養については、他の2つと違って、今年12月の年末調整までに決めていれば良いことですから。 なお!!!!! 所得税と年金現況届との関係、および、遺族年金については、私は全く分かりませんので、ご了承くださいませ。 所得税で年間たかだか8千円(月当たり千円未満)の得と引き換えに、後々、とんでもない損をしてしまったら、元も子もありませんので。

s-a-r-u
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。sanoriさんのお察しのとおりの状況設定でございます。 祖母は70歳以上ですので、私の扶養の方が年間8千円の得であるけど、祖父の住民税が割高になることも理解しました。それと同時に国保税も割高になる可能性があることがわかりました。 私は社保加入ですので、世帯割が該当するのかどうかは判断に苦労してます。。。なお、世帯分離は介護保険料のことを考えて(世帯全員の収入で保険料を決定する)しております。 家族手当という手当ては勤務先ではありません。うやましい制度ですね。 昨年までは、祖父には老年者控除により、所得税も住民税もかからなかったことから、私が祖母を扶養にしようと修正申告?を年度途中でしておりました。すると昨年末の年末調整では、祖母を扶養にしているように源泉徴収票に記載されておりましたので、届け出たものだと思っておりました。もちろん税の扶養についてのみです。

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