強迫性障害と仮病で障害手帳はもらえるのか?

このQ&Aのポイント
  • 強迫性障害は仮病して障害年金もらますか?
  • 強迫神経障害とは、自身の臭いに過度に気にして人と接することや外に出ることができなくなる自己臭ノイローゼと、手が汚いと思い込んでしまい何度も手を洗ってしまうものがあります。対人恐怖症とも言われます。これらの症状により障害手帳をもらうことはできるのでしょうか?
  • 強迫性障害の診断には医師の判断が重要であり、血液の値や脳内物質の状態の検査だけでなく、患者の報告や症状の観察に基づいた診断が行われます。仮病によって診断書を手に入れることはできるかもしれませんが、正当な診断とは言えません。患者の生活に支障をきたしているかどうかを調査し、障害手帳の利用を正当化する機関も存在します。
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強迫性障害は仮病して障害年金もらますか?

よく手を洗わずにはいられないという病気がありますが、仮病で障害手帳をもらうことはできますか? それを強迫神経障害といいます。その著名なものに自身の臭いを必要以上に気にし過ぎて人と接することや外に出ることさえできなくなる自己臭ノイローゼという奇天烈なものと、手が汚いと思い込んでしまい、何度も手を洗ってしまうものもあります。対人恐怖症ともいいます。この後者は仮病で障害手帳をもらうことはできるのでしょうか。 事情を知らずに質問しやがってと思われたくないため下記へ前提事項を書きます。 ~前提~ 私は過去自己臭ノイローゼでした。自己臭チェッカーという必要なときにすぐに自身の口をチェックできるものを使い、臭っていないと自身に信じ込ませてなんとか打ち勝つことができました。それまで仕事を辞めるなど人と会えなくなるなど本当に自身の心がコントロールできずに周囲からいったいどうしたんだと問われるほど追い込まれて地獄のような日々でした。 本題に戻ります。 私の友人に手が洗わずにはいられないひとがいます。大変に親が甘く、その子供である友人も甘えん坊です。与えられるものはたくさんあり、家も金持ちで丸々と太っています。そういったひとが一年ほど前から手が洗わずにはいられないと言い、障害手帳2級を取得し2ヶ月で14万もらえてます。 そこでこんな動画を発見しました。 .com/watch?v=Y78YQ_sNz8w youtubeアドレスです。 内容は『精神科医は100%誤診でやりたい放題 東洋医 内海先生と 船瀬俊介さん』 つまり、医師の判断でその人に診断書を書けるということで一律としてこういう血液の値がこうでて、脳内物質のなになにが止まらないことを発見してそれを観察などの検査によって明確に判断して診断するのではなく、あくまで症状を患者から伝聞した内容をもとに診断して薬を出している現状が本当にあるのでしょうか。 だとするなら、手が荒れるほど荒い、生活に支障が出ていると仮病を使えば医師は処方し診断書も書いてもらえて、役所へ提出すれば障害手帳がもらえるという仕組みなのでしょうか。 そのひとは月7万とバイトをしつつ毎日風俗やらリフレやらキャバクラや喫茶店の目当ての店員にプレゼントを買うなどして毎日を過ごしています。 仮病は使えないほどしっかりとした判断基準があるのでしょうか。 もしないとするのであれば悪用する輩が出てくるので観察して実際に障害を負った生活を送っているかなど調査をしっかりとした機関はあるのでしょうか。それとも一度でも手帳をもらえればそのひとはあとは障害年金生活が送ることができてしまう現状なのでしょうか。 まじめに働いて税金払ってそういうひとたちに使われていると思うと腹がたって腹が立って

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  • HIROEVO
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回答No.1

きちんと、「障害者基礎年金」の事をお調べになったのでしょうか?。 「障害者手帳」を「取得」するには、とても細かい内容の「診断書」が必要です。 その診断書は、「障害認定医」の資格を持った医師しか作成できません。 この為、患者の「悪意ある仮病」に加担した事になると。 「詐欺罪」に加担した事となり、当然、「刑事罰」を受ける事となります。 ですので、ご質問者が問われている・・。 「洗浄強迫神経症」については、何らかの形の「事実証拠」が提示されている筈です。     ※ 例: 酷い手荒れ・強迫衝動による手洗い現場の録画など また、「障害者手帳」に関しましては・・。 基本、「障害等級認定」が固定化しているならば「永久的に有効」ですが。 「障害程度の改善」や、「完治」が認められた場合は。 きちんと、公的窓口に届け出をして「障害等級の再認定」及び、障害者手帳の「返納」。 これが、義務付けられています。 後、「障害者基礎年金」に関しましては・・。 「永久制」ではありません。数年毎に、「再申請手続き」が必要となります。 基本、「心身に障害を抱えた対象者」の「生活基盤」の保証が目的です。 一度、「受給申請」が「受理」されると、その「支出先」は問われる事が有りません。 詳細が解りかねますので、これ以上の回答は差し控えさせて頂きます。 尚、どうしても「理不尽」に想われるならば。 受給申請先である、居住区の「年金事務所」等にご相談されては如何でしょうか?。 偽装した「仮病」であると、明らかに立証できる「証拠」が必要となります。

tutankarmen
質問者

お礼

>「障害者手帳」を「取得」するには、とても細かい内容の「診断書」が必要です。 >その診断書は、「障害認定医」の資格を持った医師しか作成できません。 >この為、患者の「悪意ある仮病」に加担した事になると。 >「詐欺罪」に加担した事となり、当然、「刑事罰」を受ける事となります。 回答ありがとうございました。 私の友人は手を故意に何度も洗い、荒れさせて診断を受けている可能性があるということをお聞きしておりました。 医師に対する細かい診断書が必要であるとはいえ、それは事実認定をクランケの口頭によるものや、手が荒れているかだけの事実証拠だけなのですよね?脳内物質の何かが制御されていないであるとか、ドーパミン放出量を正確に調べて算出するなどのデータを元にしているわけではないのですよね? であるなら仮病が使えるのでは?とお聞きしていました。 診断書の細かい項目チェックとはいえ、医師がそのクランケを見て最終的に主観で判断するのであれば、間違えもありうる、騙されもするのではと懸念しているわけです。 医師も一緒に騙そうとすれば確かに詐欺罪にはなりますが、論点が少しはずれてしまっていますのでその件は置いておきます。 手をあえて荒れさせ、薬を飲む覚悟さえあれば、医師を騙すことができるのか、できるのであれば仮病として障害年金が生活支障レベルでもらえるのではと疑問に思っているわけです。 >偽装した「仮病」であると、明らかに立証できる「証拠」が必要となります。 精神医療業界では物的な証拠はなく主観にて障害認定をし、それを覆すには物的証拠が必要ということでしょうか。これは本当ですか?

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