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インターネット収入の確定申告について!

税金に詳しい方お願いします。 インターネット収入の申告は雑収入でもいいと聞きました。 今年160万~180万ほどの予定 わたしは旦那がいて、旦那の扶養に入ってるんですが今年は旦那が、身体壊して働けないので基本的にわたしだけの収入になります。 その場合来年は扶養外れてしまうんですよね? この場合来年どれくらい税金払うようになりますか? 扶養外れた場合旦那と別々に税金かかるんですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >インターネット収入の申告は雑収入でもいいと聞きました。 いきなり細かいことで申し訳ありませんが、「雑収入」は、複式簿記の仕訳などに用いる「勘定科目」にも同じ名称のものがあります。 ですから、「税法上の所得の区分」に従って、「雑所得」、あるいは「雑所得に区分される収入」などとしたほうが誤解が少なくて済むと思います。 (参考) 『勘定科目一覧(一般)>収益―営業外収益>雑収入(雑益)|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/08/post_129.html 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >…来年は扶養外れてしまうんですよね? 「扶養外れて…」が何のことを指すのかによって回答がまったく変わってきます。 一般的には、「扶養から外れる」と言った場合は、 ・【税法上の】控除対象配偶者の条件に当てはまらなくなること ・【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の審査に通らなくなること ・【国民年金の】第3号被保険者(ひほけんしゃ)の審査に通らなくなること の3つ(のうちどれかの制度のこと)を指すことが多いです。 ご質問は「税金の制度のことだけ」かも知れませんが、念のためこの3点について解説してみます。 ***** ◯【税法上の】控除対象配偶者について 自分が「税法上の控除対象配偶者」に該当すると、(自分ではなく)「自分の配偶者(夫または妻)の「所得控除(しょとくこうじょ)」というものが増えます。(適用には自己申告が必要です。) 「所得控除(の合計額)」が増えると、結果として(その人の)「所得税」と「個人住民税」が減ることになります。 なお、「所得控除で税金が安くなる仕組み」は単純ですから、以下の記事をご覧になってみてください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** ちなみに、「今年は…わたしだけの収入になります」とのことですから… ・今年旦那さんには所得がない(税金がかからない)→今年はrascal0512さんが控除対象配偶者に該当しなくても(旦那さんの税金には)影響がない ということになります。 逆に… ・今年は旦那さんが「控除対象配偶者」に該当する(はず)→今年はrascal0512さんの所得控除が増える(rascal0512さんの「所得税」と「個人住民税」が安くなる) ということになります。 *** (備考) ※【来年の税金】は「【来年の】12月31日現在の状況」で判断しますので、「今年のこと」は来年には影響【しません】。 むろん、「今年の税金」は「今年の12月31日現在の状況」で判断することになります。(ただし、「個人住民税」は翌年の6月頃に決定しますので、実際に納めるのはだいぶ先になります。) ※「所得税」「個人住民税」ともに「国民(住民)一人ひとりの所得」にかかります。 つまり、「たとえ夫婦でも税額は別々に計算する」ということです。 ※「所得控除の合計額が変わるとどのくらい税金が変わるのか?」は、「所得税率」によって違ってきますので「ケースバイケース」ですが、「160万~180万」の収入ならば所得税率は「5%」を超えることはありませので、個人住民税の所得割(10%)と合わせて「所得控除の額の15%」ということになります。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「事業所得」などの所得を申告する場合は、「青色申告の特典」の一つである「青色申告特別控除(最大65万円)」が使えますが、「税法上の合計所得金額」には「青色申告特別控除【適用後の】事業所得」を合計してよいことになっています。 ※なお、「青色申告の特典」を使うには事前の申請が必要です。 ***** ◯【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度について 「扶養している家族(≒生活の面倒をみている家族)」がいる場合、その家族も自分が加入している健康保険に【保険料無料で】加入させることができます。 この制度が「(健康保険の)被扶養者」の制度で、「国民健康保険(国保)」にはない制度です。 保険料を負担しない被扶養者を無制限に増やすわけにはいきませんから、自分の家族を被扶養者として加入させてもらうためには、「保険の運営者(保険者といいます)」の審査を受ける必要があります。 「審査基準(認定基準)」は、おおむねどの保険者も同じですが、「まったく同じ」ではないため「自分が加入している健康保険の基準(ルール)」の確認が必要になります。 そして、定期的に「資格の確認(調査)」も行われますが、基準を満たさなくなったら【自主的に】被扶養者資格削除の届け出を(保険者に)行なうのが原則です。 (参考) 【ルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※大陽日酸健康保険組合の【独自ルール】も含まれていますのでご留意ください --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** ◯【国民年金の】第3号被保険者(ひほけんしゃ)の制度について 「国民年金第2号被保険者」に扶養されている配偶者(夫または妻)は、「日本年金機構」の審査を受けることで、「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することができます。 なお、「健康保険の被扶養者」に認定された「第2号被保険者の配偶者」は、審査不要で「第3号被保険者」に認定されるため、実質的にセットのような取り扱いになっています。 つまり、「第3号被保険者の資格のみの審査」はほとんど行われていないということです。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.1

まず、いろいろと整理して考えましょう。ここでは「そういう考え方もあり」的な、回答というよりは、「提案」「発想」の類だと思って読んでみてください。 1.世帯収入と考えると、だれが稼いだかは重要ではない 給与所得は、「基礎控除」がなされた末に算定される『課税所得』が税金の対象になります。このため、今まで質問者様一家では、確定申告という、「我が家の収入はこれだけです」をする必要がなかったといえます。 ご質問のケースだと、給与所得者=0円 副収入(雑収入)=160程度 雑収入という捉え方で税金を納めると、かなり不利です。そこで、今まで副収入と捉えていたネットビジネスを「メインの仕事」として考えればいいのではないでしょうか。 もちろん、今から、帳簿だの領収書だのをそろえるのは不可能に近いことでしょう。来年から本腰を入れるとして、今年の収入に関しては、これで行くしか手はないと思われます。 2.扶養は外れるが『扶養すればいい』 結果的にご主人を扶養していることになるのですから、仮に表記の収入しかなかったとしても、世帯主を質問者様にすることですべて解決です。収入が一番多いものが世帯主になり、家を支えているという構図にすることに異論をはさむことはないはずです。 3.「身体壊して」の程度次第では… 高額医療費は控除対象になります。これも詳しくは税務署、かかりつけの病院などでお問い合わせください。 で、大まかに考えると、世帯収入が180と仮定しても、所得税は多くても数万円、扶養控除などを加算すれば、うまくいけば免税点を大幅に上回る(お子様・老親がいるなどすれば、なおよし)と思います(ただし、そうなった経緯についての説明は求められるはず)。 ご主人様については、今年の収入が0に近ければ、当然無税。扶養されているとするならば、いわゆる「103万円」という満額控除が得られる収入以下であるなら扶養控除が生き、仮に控除額突破の収入があるとなっても、すでに源泉徴収されているので、還付されないだけの話になります。 いずれにせよ、質問者様である奥様の収入しかないのですから、税務署で行う「確定申告」は不可欠なものになります。わからないことは、税務署に聞いておき、今年の収入に対する所得税をまともに払えるように準備しておくことも必要になってくると思います。

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